埼玉県での一般貨物運送事業許可申請;特に東松山市、鴻巣市、熊谷市、坂戸市、さいたま市、上尾市、北本市、桶川市、川越市、行田市、川島町、嵐山町、吉見町、滑川町、小川町、加須市、鳩山町、ときがわ町の近隣で一般貨物運送事業許可申請をするなら、埼玉県の行政書士へ。

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対応エリア
埼玉県内、特に東松山市、鴻巣市、熊谷市、さいたま市、上尾市、川越市、坂戸市、行田市、吉見町、川島町、滑川町、北本市、桶川市、嵐山町、小川町、加須市、鳩山町、ときがわ町

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一般貨物運送事業許可申請

 ☆埼玉県の近隣地域での一般貨物運送事業許可申請が、安く・早く・楽に出来ます。他の事務所と比べて下さい。

 新規申請代行手数料
  
 260,000円


   
登録免許税120,000円を含め380,000円です。これ以外の金額 は一切請求しません。


 
お問い合わせは、電話かメール
 
 
セトナ綜合事務所へようこそ。
 
建設業許可申請を依頼するなら、価格とサービスの当所へ

一般貨物運送事業許可申請等の報酬額


 当所の報酬額は、低価格で満足のいくサービスを心がけています。


内容

法定費用

報酬

合計

一般貨物自動車運送事業許可

 120,000

 260,000

 380,000

運輸開始届(就業規則を除く)

 110,000

 110,000 

年度業務報告代行パック

 45,000円   45,000円

就業規則の作成
(運送業専用の就業規則)

 79,000

79,000
~

各種変更手続

1.定款変更届
2.役員変更届
3.事務所移転届

 
  38,000円

  24,000円
  68,000円 

 専門家が一般貨物運送事業の許可の取得から
    その後の手続を完全サポートいたします。


 セトナ綜合事務所では、一般貨物運送事業の許可申請に関わる様々な申請のご相談、代行業務を承っております。

 コンプライアンス(法令順守)の問題・事業の拡大を目的とした兼業業者の方で一般貨物運送事業許可申請をお考えの方まで、お気軽にご相談ください。

許可申請をする前の確認事項について

・営業所(営業区域内:原則として都道府県単位)
  ・最低車両数(営業所1つにつき5両)
  ・車庫
  ・事務所及び休憩睡眠施設
  ・資格のある運転者及び運行管理者・整備管理者
  ・安全輸送管理体制の整備
  ・資金計画
  ・収支計画
  ・車両への保険の加入等


 一般貨物自動車運送事業の許可基準とは、

  一般貨物自動車運送を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
  もし、届出なく営業した者は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又は両方が科せられます。


1. その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
2. 1に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
3. その事業を自ら的確に遂行するに足る能力を有するものであること。
4. 特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設 の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。

 

次の14のいずれかに該当する者は、一般貨物自動車運送の許可を受けることはできません。

1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前記12のいずれかに該当する者
4. 法人であって、その役員のうちに前記13のいずれかに該当するもののある者


申請に必要な書類について

・事業用自動車の運行管理体制書
  ・必要な資金の総額及び調達方法
  ・事業収支見積書
  ・取り扱い貨物の種類及び数量ならびにその算出の基礎
  ・事業の用に供する施設の概要および付近の状況
  ・既存の法人:定款または寄付行為および登記簿謄本、貸借対照表、
   役員または社員の名簿および履歴書
  ・個人:資産目録、戸籍抄本、履歴書
  ・欠格事由(法5条)に該当しない旨を賞する書類

許可手続きの概要

  事業を始めるにあたっては運賃・料金を定め国土交通省または地方運輸局長に届出を行って、運送約款を定めて、国土交通省または地方運輸局長の認可を受けなければなりません。
  また、前もって許可申請書を営業所の所在地を管轄する陸運支局へ提出する必要があります。   提出された申請書は陸運支局で形式審査、その後国土交通省または地方運輸局で内容審査が行われます(約36ヶ月)。


  ・陸運支局へ申請書を提出
  ・国土交通省または地方運輸局での内容審査
  ・国土交通省または地方運輸局での処分決定

事務所の代表あいさつ


セトナ綜合事務所
   代表
  瀬戸直行
 こんにちは、CFP、社会保険労務士、行政書士のP戸直行と申します。セトナ綜合事務所の代表として、一般貨物運送事業の許可申請の業務に携わっています。
 運送業の許可を取得するための申請要件は確かに複雑で厳しいものです。
 セトナ綜合事務所では一般運送事業許可申請取得のための、要件のチェックや申請書の作成代行を通じて運送業者様をサポートさせていただきます。

 近年は何かと不況といわれていますが、これほど市場が大きく魅力のある業界はないのではないでしょうか。
 市場環境は激変していますが、変化はチャンスです。
 
当所は、貨物運送業の許可申請のほかにも、次のような
   業務を行っています。
 ◆相談料(1時間)          
 ◆出張相談(1時間)          
  3,500円 
  4,500円
 ◆会社設立
 ◆建設業許可申請(新規)     
 ◆   〃      (更新)     
 ◆経営状況分析申請
 ◆経営事項審査申請
 ◆産廃収集運搬許可申請 
 ◆一般貨物運送業新規申請 
 ◆車庫証明 
 38,000円
 89,000円〜
 46,000円〜
 30,000円
 65,000円
 93,000円 

260,000円
  4,800円〜
 ◆土地の売買(契約書作成)   
 ◆   〃   (農地法3条申請)    
 ◆   〃  (農地法4,5条申請) 
 ◆就業規則の作成          
 ◆就業規則の変更          
 35,000円
 38,000円〜
 52,000円〜
 79,000円〜
 38,000円
 ◆自筆証書遺言の作成サポート 
 ◆公正証書遺言の作成サポート  
 ◆遺産分割協議書の作成     
 ◆相続人調査 
 ◆障害年金裁定請求           
 ◆相続お任せパック 
 35,000円
 45,000円
 34,000円
 25,000円
年金額の14%(及び遡り額の7%)
相続財産の0.9%(最低14万円)
 
 
幅広い知識で貴方をサポートします。(資格の解説)

CFP認定者とは、ファイナンシャルプランナーの上級資格で、金融、不動産、税金、各種保険など幅広い知識を要求される試験です。もちろん、幅広い知識が建設業許可申請にも必要です。

特定社会保険労務士とは、社会保険労務士に登録した後、更に試験に合格することにより名のることができ、労働問題等に強い社会保険労務士です。
 建設業許可申請だけでなく、各種助成金や社会保険の関係でもお手伝い致します。

・建設業許可申請の欠かせない資格が、行政書士です。
 埼玉県での出張相談を実施中!

 セトナ綜合事務所では、お客様の諸事情を勘案し、最善策を提案していくとともに様々なサポートを実施致します。
まずは、お電話(0493-54-4148 9:00〜17:00)を!
 FP・行政書士・社会保険労務士など各種専門家への費用を無料でお見積りいたします。
 ご相談日はご希望の時間帯で、日曜日・祝祭日でも対応いたします。
 なお、出張相談については、下記ボタンをクリックし出張相談のサービス内容を確認の上、お申し込みください。
 出張相談

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〒355-0104 埼玉県比企郡吉見町地頭方275 
電話: 0493-54-4148 /FAX: 0493-59-8553
e-mail:setona@rz.main.jp
      埼玉県;特に東松山市、坂戸市、鴻巣市、行田市、熊谷市、さいたま市、上尾市、桶川市、川越市、北本市、川島町、吉見町、滑川町、嵐山町、小川町、加須市、ときがわ町
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