中高年齢者及び国際結婚をお考えならセトナ綜合事務所 結婚の手続き、配偶者ビザ、永住許可など;埼玉県、特に東松山市、鴻巣市、熊谷市、さいたま市、上尾市、北本市、桶川市、川越市、坂戸市、行田市、吉見町、川島町、滑川町、嵐山町、小川町などにお住まいの方

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埼玉県内、特に東松山市、鴻巣市、熊谷市、さいたま市、上尾市、川越市、坂戸市、行田市、吉見町、川島町、滑川町、北本市、桶川市、嵐山町、小川町、加須市、鳩山町、ときがわ町


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中高年齢者及び国際結婚をお考えなら

  低料金のセトナ綜合事務所へ

  中高年齢者の方で埼玉県及びその周辺にお住まいの方は、是非とも結婚の登録をセトナ綜合事務所にして下さい。

  また、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県の方で、 国際結婚(婚姻の手続き、配偶者ビザ申請、永住許可申請など)をお考えなら、是非ともセトナ綜合事務所へご依頼下さい。


 お問い合わせは、電話かE-メール

  

 中高年齢者の方や国際結婚を希望の方は、電話かE-mailで申し込んで下さい。当所から登録用紙を郵送しますので、必要事項を記入し写真を添付の上、返送して下さい。

 登録できる方
  ・中高年齢者(40歳以上)の方
  ・日本の方で、外国人との結婚を希望している方
  ・外国国籍の方で、日本人との結婚を希望している方
 
   
登録手数料  無料
   年会費    無料
   紹介料    1万2千円
(お見合い時の昼食代含む)
   結婚した場合 8万円

 
相手方の紹介に当たって、上記料金以外は一切かかりませんので安心して御登録下さい。

 

婚姻要件具備証明書

これから外国人と結婚をしようとお考えの方へ

 当方では、外国人の彼・彼女との結婚手続きの御相談から日本で同居するまでの在留資格手続きまでをサポートしています。
 外国人の方との結婚手続きについては不安なこともあろうかと思いますが、無事に日本で同居できる日まで誠心誠意サポートさせていただきます。

1 先に日本国内で結婚手続きをする場合


 先に日本の市町村役場に婚姻届を出す場合には、外国人の彼・彼女の婚姻要件具備証明書が必要となります。
 日本人と婚姻する外国人については、その本国法による婚姻の実質的成立要件を備えていることを本人が自ら立証しなければなりません。
 その証明方法は、本国の権限を有する官憲が本国法上当該身分行為の成立に必要な要件を具備している旨を証明したもの、いわゆる「婚姻要件具備証明書」を婚姻届に添付することでします。
 婚姻要件具備証明書の交付申請の方法は、国によって異なりますので駐日大使館・領事館に確認することをお勧めします。
 なお、婚姻要件具備証明書を申請するときには、あらかじめ本国から出生証明書・独身証明書などを取寄せておく必要がある場合があります。
 国によっては本国の家族に頼んで宣誓供述書を作成してもらう必要があります。
(公証役場等で当該外国人が婚姻していないということを父母等に供述してもらう。)
 本国発行の各種書類は、本国の外務省で認証手続・駐日外国公館で認証手続が必要な場合があります。

2 先に外国人の彼・彼女の母国で結婚手続きを行う場合

 
 この場合は、あなた(日本人)の婚姻要件具備証明書が必要となります。この証明書を取得するには2つの方法があり、ひとつは、その国にある日本総領事館等で申請のうえ、発給してもらう方法です。この場合、あらかじめ日本の市町村役場発行の戸籍謄本を日本総領事館に持っていって下さい。
 離婚歴がある場合は離婚歴が確認できる書類が必要ですので、場合によっては改製原戸籍や除籍謄本が必要となります。
 発行手数料や必要書類・発行されるまでの所要時間等を渡航前に日本領事館等に問い合わせておくことをお勧めします。

 婚姻要件具備証明書を取得する2つ目の方法は、日本国内の法務局で申請のうえ発行してもらい、その後に日本の外務省で認証及び在日外国総領事館で認証を受けます。
 この方法は、認証手続き等手間がかかるため上記のひとつめの方法で取得される方が多いようですが、ご自分にとってやりやすい方法で取得されて下さい。

 これから国際結婚の手続きをしようとお考えの方へ

 手続きの詳細は国・地域、役所の担当者などにより一様でない場合がありますので、行動に移される前に関係機関にあらかじめ必要書類や所要日数等を電話等で確認しておくことをお勧めします。

 国際結婚手続や配偶者ビザに関する御相談は面談となります。
 電話・メールのみでは受け付けておりません。一般的なご質問は直接、最寄の市町村役場等にお尋ね下さい。
ビザ申請が不安。。。

 ビザ手続でご不明な点、お困りの点はありませんか?
 

 入管への申請はお任せ下さい。


在留資格認定&変更申請取次サービス

 日本で暮らす外国人にとっては、就職や結婚・離婚などの人生の節目で必要になるのが入管手続。そして企業にとっても外国人を雇用する際にはビザの問題を避けて通ることはできません。
 また、自分で申請したら不許可になってしまったという方も、ひとりで悩まず我々プロにご相談ください。

  国際結婚手続   ¥ 60,000円(うち着手金30,000円)

  配偶者ビザ申請 ¥140,000円(うち着手金70,000円)
        更新   ¥ 46,000円

 

そろそろ私も永住申請できるかな?

永住許可申請取次サービス
 お持ちの在留資格の種類によって年数が異なりますが、日本に来てから一定年数が経過したら永住の申請ができます。もちろん在留年数以外にもいくつかの条件があるのですが、それらを全て満たしている方はいよいよ永住申請ですね。
 永住が許可された後は、在留期間の更新もないですし、転職や起業したり、結婚や離婚をしても入管の審査を受ける必要がなくなります。
 さて、入管での最後の申請になります。気を引き締めてしっかり準備いたしましょう。

       永住許可申請    ¥50,000円
      



 

在留期間更新代行サービス
 
在留期間更新をするには申請をする時と、ハガキが届いてから証印を受けに行く時の計2回入管に行かなければなりません。お仕事をしている人は平日に2日もこのために仕事を休んだりしなければならないので、上司の理解がないと大変ですよね。
 また、入管は混雑時には3〜4時間待ちなんてことも。。。小さなお子様を連れたお母さんのご苦労は計り知れないものがあります。
 そんな面倒な更新手続「誰か代わりに行ってくれないかな」の声にお答えします!あなたに代わって入管に行って手続を行います。

 
    在留期間更新     ¥15,000円    配偶者ビザ等を除く
      
 
    再入国許可      ¥10,000円     出張受付OK


 日本に入国・在留する外国人は、原則として入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要があります。

 この在留資格制度は多岐にわたる外国人の活動等をあらかじめ類型化し、どのような類型の外国人であれば入国・在留が可能であるかを明らかにしているものです。


       在留資格認定証明書交付申請  ¥90,000円

 在留資格認定証明書交付申請で外国の政府機関から取寄せて添付する公文書は、その国の外務省等による認証が必要です。

 また、在留資格認定証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。その間にVISAの発給を受け、日本の空港で上陸申請をしなければなりません。

 さらに国によっては、自国の技術者の出国には国の機関の許可が必要な場合がありますが、許可に日数を要するため、在留資格認定証明書交付申請と平行して行う必要があります。(例 タイの労働省の許可) 

 ※認証を行なう機関は国により異なります。例えばフィリピンであればNSO(国家統計局)発行の各種証明書を大統領府で認証の上、さらに外務省の認証が必要です。
 また、中国から取り寄せる証明書は「公証書」として取り寄せる必要があります。

 
 

 

  一般には「配偶者ビザ」、「就労ビザ」などの言い方をしますが、これらは在留資格であり、VISA(査証)と在留資格とは別の制度です。

 査証の発給は外務省の権限ですが、有効な査証を所持することが上陸の条件のひとつとされていることから、査証の発給は出入国管理行政(法務省)と密接な関係にあります。
 
 
                      報酬額一覧
在留資格関係 基本料金
相談料(1時間)   5,000円
在留資格変更許可申請  90,000円
在留期間更新許可申請  15,000円
在留期間更新許可申請(16歳未満)   8,000円
在留期間更新許可申請(転職案件)  50,000円
在留期間更新許可申請(再婚案件)  90,000円
永住許可申請  50,000円
帰化許可申請  80,000円
在留特別許可申請(出頭案件  90,000円
VISA申請(短期査証)  50,000円
資格外活動許可申請  15,000円
就労資格証明書交付申請  50,000円
再入国許可申請 10,000円



 当所は、埼玉県のFP、社会保険労務士、行政書士の事務所です。埼玉県内で出入国を考えるなら、入国後もトータルでサポート可能なセトナ総合事務所へご依頼下さい。

事務所の代表紹介


セトナ綜合事務所
   代表
  瀬戸直行
生年月日   昭和31年12月22日(山羊座)
住 所     埼玉県比企郡吉見町
学 歴     法政大学経済学部卒業
職 歴     埼玉県職員として就職
         平成20年3月埼玉県を退職
         平成20年7月事務所開業

取得資格   ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)
         特定社会保険労務士
         行政書士
         マンション管理士
         管理業務主任者
         宅地建物取引主任者
         測量士補
         第1種衛生管理者
         日商簿記検定2級
         初級シスアドなど

趣 味     囲碁
         ゴルフ
 
 幅広い知識で貴方をサポートします。(資格の解説)
CFP認定者とは、ファイナンシャルプランナーの上級資格で、金融、不動産、税金、各種保険など幅広い知識を要求される試験です。
特定社会保険労務士とは、社会保険労務士に登録した後、更に試験に合格することにより名のることができ、労働問題等に強い社会保険労務士です。
 埼玉県での出張相談を実施中!

 セトナ綜合事務所では、お客様の諸事情を勘案し、最善策を提案していくとともに様々なサポートを実施致します。

 こんな悩みはありませんか。
 ・在留資格申請が不安
 ・在留資格申請の申請時期が迫っている。
 ・再入国許可のの申請をしたい。
 ・就労資格証明書が得たい。
 ・永住許可申請が不安
 ・帰化の許可申請をしたい。
 ・在留資格について相談したい。
 ・ビザ申請についてわからないことがある。
まずは、お電話(0493-54-4148 9:00〜17:00)を!
 FP・行政書士・社会保険労務士など各種専門家への費用を無料でお見積りいたします。
 ご相談日はご希望の時間帯で、日曜日・祝祭日でも対応いたします。
 なお、出張相談については、下記ボタンをクリックし出張相談のサービス内容を確認の上、お申し込みください。
 出張相談

FP・社会保険労務士・行政書士のセトナ綜合事務所
〒355-0104 埼玉県比企郡吉見町地頭方275 
電話: 0493-54-4148 /FAX: 0493-59-8553
e-mail:setona@rz.main.jp
    埼玉県;特に東松山市、坂戸市、鴻巣市、行田市、熊谷市、さいたま市、上尾市、桶川市、川越市、北本市、川島町、吉見町、滑川町、嵐山町、小川町、加須市、ときがわ町
鳩山町 のエリアで社労士、行政書士、FPをお探しならセトナ綜合事務所へ、当所は埼玉県のほぼ中央に位置しておりますので出張には最も適しております。