農地に関する報酬料
農地法3条許可申請
38,000円
農地法4条許可申請
52,000円
農地法4条届出
25,000円
農地法5条許可申請
58,000円
農地法5条届出
農振除外申請
55,000円
我が国は、国土が狭小でしかも可住地面積が小さく、かつ、多くの人口を抱えていることから、土地利用について種々の競合が生じています。このため、国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっています。 このような中で、農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工場用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととしています。
2.制度の概要
農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、農地を農地以外のものとする場合又は農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定又は移転を行う場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く。)は大臣許可(地方農政局長等))が必要(都道府県においては、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合がある)になります。ただし、国、都道府県が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合を除く。)等は許可不要となっています。
なお、国、都道府県が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合には、許可権者と協議を行い、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。また、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。
3.許可基準
(1) 農地区分及び許可方針(立地基準)
農地を営農条件及び市街地化の状況から見て次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。
農地を農地以外のものにする場合には許可が必要です。
農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることを『農地転用』と言います。また、農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように耕作目的以外に使用することも含まれます。
(1) 4ヘクタール以下の農地を農地以外のものにする場合は「県知事許可」が必 要です。 (権限を移譲している市がありますので御注意ください。下の事務区分を参照 してください。) (2) 4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合は「農林水産大臣 許可」が必要です。 (3) 市街化区域内にある農地の転用は農業委員会へ「届出」が必要です。