埼玉県 東松山市・鴻巣市・行田市・坂戸市・熊谷市、さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、川越市、吉見町、川島町、滑川町、嵐山町、小川町、加須市、tぽきが和町、鳩山町 での農地転用。農地転用に詳しいFP、社労士、行政書士が格安で満足なサービスを提供します。埼玉県内の農地転用はお任せください。

 出張相談 相互リンク募集中
セトナ綜合事務所
相続・遺言サポートセンター
社会保険労務士事務所
行政書士事務所
FP事務所
高齢者サポートセンター
主な業務
会社設立
建設業許可申請
経営事項審査
産業廃棄物収集運搬業
成年後見制度
生活保護申請
生命保険の見直し
年金相談
障害年金
助成金の申請
離婚(財産分与など)
出入国について
中高年・国際結婚
結婚相談所
顧問契約
給与計算
就業規則
一般貨物運送事業
車庫証明
農地転用
 相続人
生前贈与
 遺産分割協議書
 相続排除・相続欠格
 寄与分・特別受益
 借金はだれが相続?
 相続手続の手順
 相続税について
 遺産の名義変更
 
 遺言のすすめ
 遺言でできること
 遺言の種類
 自筆証書遺言
 公正証書遺言
 秘密証書遺言
 遺言の撤回・変更
 遺言書の保管・検認
 遺言執行者
 
 遺留分
 死んだらあげる?
 社会保険
対応エリア
埼玉県内、特に東松山市、鴻巣市、熊谷市、さいたま市、上尾市、川越市、坂戸市、行田市、吉見町、川島町、滑川町、北本市、桶川市、嵐山町、小川町、加須市、鳩山町、ときがわ町

かんたん相互リンク


農地転用 
 *農地転用許可申請を、お安く請け負っています。

     
 

農地に関する報酬料

農地法3条許可申請

38,000

農地法4条許可申請

52,000

農地法4条届出

25,000

農地法5条許可申請

58,000

農地法5条届出

25,000

農振除外申請

55,000


 農地転用は、専門家にお任せ下さい。
 (当所は、他の事務所に比べて格安で申請手続を請け負います。)

  埼玉県及びその近隣の方で、農地転用をお考えなら、是非ともセトナ綜合事務所へご依頼下さい。


 お問い合わせは、電話かメール


1.制度の目的

 我が国は、国土が狭小でしかも可住地面積が小さく、かつ、多くの人口を抱えていることから、土地利用について種々の競合が生じています。このため、国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっています。
 
このような中で、農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工場用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととしています。

2.制度の概要

 農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、農地を農地以外のものとする場合又は農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定又は移転を行う場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く。)は大臣許可(地方農政局長等))が必要(都道府県においては、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合がある)になります。ただし、国、都道府県が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合を除く。)等は許可不要となっています。

 なお、国、都道府県が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合には、許可権者と協議を行い、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。また、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。


 

 

 3.許可基準

1) 農地区分及び許可方針(立地基準)

 農地を営農条件及び市街地化の状況から見て次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。

農地を農地以外のものにする場合には許可が必要です。

農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることを『農地転用』と言います。また、農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように耕作目的以外に使用することも含まれます。

(1) 4ヘクタール以下の農地を農地以外のものにする場合は「県知事許可」が必 要です。
 (権限を移譲している市がありますので御注意ください。下の事務区分を参照 してください。)
(2) 4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合は「農林水産大臣  許可」が必要です。
(3) 市街化区域内にある農地の転用は農業委員会へ「届出」が必要です。

 当所は、埼玉県のFP、社会保険労務士、行政書士の事務所です。埼玉県内で会社設立を考えるなら、会社設立後もトータルでサポート可能なセトナ総合事務所へご依頼下さい。

事務所の代表紹介


セトナ綜合事務所
   代表
  瀬戸直行
生年月日   昭和31年12月22日(山羊座)
住 所     埼玉県比企郡吉見町
学 歴     法政大学経済学部卒業
職 歴     埼玉県職員として就職
         平成20年3月埼玉県を退職
         平成20年7月事務所開業

取得資格   ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)
         特定社会保険労務士
         行政書士
         マンション管理士
         管理業務主任者
         宅地建物取引主任者
         測量士補
         第1種衛生管理者
         日商簿記検定2級
         初級シスアドなど

趣 味     囲碁
         ゴルフ
 
 幅広い知識で貴方をサポートします。(資格の解説)
CFP認定者とは、ファイナンシャルプランナーの上級資格で、金融、不動産、税金、各種保険など幅広い知識を要求される試験です。
特定社会保険労務士とは、社会保険労務士に登録した後、更に試験に合格することにより名のることができ、労働問題等に強い社会保険労務士です。
 埼玉県での出張相談を実施中!

 セトナ綜合事務所では、お客様の諸事情を勘案し、最善策を提案していくとともに様々なサポートを実施致します。
まずは、お電話(0493-54-4148 9:00〜17:00)を!
 FP・行政書士・社会保険労務士など各種専門家への費用を無料でお見積りいたします。
 ご相談日はご希望の時間帯で、日曜日・祝祭日でも対応いたします。
 なお、出張相談については、下記ボタンをクリックし出張相談のサービス内容を確認の上、お申し込みください。
 出張相談

FP・社会保険労務士・行政書士のセトナ綜合事務所
〒355-0104 埼玉県比企郡吉見町地頭方275 
電話: 0493-54-4148 /FAX: 0493-59-8553
e-mail:setona@rz.main.jp
埼玉県;特に東松山市、坂戸市、鴻巣市、行田市、熊谷市、さいたま市、上尾市、桶川市、川越市、北本市、川島町、吉見町、滑川町、嵐山町、小川町、加須市、ときがわ町
鳩山町 のエリアで社労士、行政書士、FPをお探しならセトナ綜合事務所へ、当所は埼玉県のほぼ中央に位置しておりますので出張には最も適しております。