埼玉県 相続 遺言書 【セトナ相続・遺言書サポート】
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 (代) 瀬戸直行

行政書士
登録番号 第08130898号

社会保険労務士
登録番号 第11060099号

ファイナンシャルプランナー(CFP)

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遺留分
 
遺留分とは
 被相続人の財産は、原則として被相続人が自由に処分することが認められれています。

 しかしながら、まったく自由かというとそうではありません。
 残された相続人の経済的安定を図る必要もあります。

 そこで法は、これだけは最低限相続人に残されるべきだという限度を設けました。
 これを遺留分と言います。
 
遺留分の割合
 ・直系尊属のみが相続人  3分の1
 ・その他の場合        2分の1   
 ・兄弟姉妹には遺留分はありません。

 遺留分の額の算定例 
 [妻と子2人の場合]
  妻の法定相続分は2分の1ですから、遺留分はその2分の1でですので、4分の1となります。
  子2人はそれぞれ法定相続分が4分の1づつですので、遺留分はその2分の1となり、8分の1づつとなります。
 
遺留分の請求の仕方
 
遺留分が侵害されているからといって、その侵害した行為が当然に無効となるわけではありません。
 遺留分を請求するには遺留分を侵害された相続人から遺留分を侵害している者に対し、遺留分の減債を求める旨の意思表示をすれば、効力を生じると解されています。



遺留分減殺請求権については、短い消滅時効が決められています。

遺留分減殺請求権には消滅時効がありますので、その期間をすぎてしまうと「減殺請求」が出来ないことになります。2通りの期間が決められています。

  1. 相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年を過ぎたら「減殺請求」ができない
  2. 相続開始から10年(相続開始を知らなくても)過ぎたら「減殺請求」ができない

と決まっています。減殺請求は1度すれば、法的な効力が発生します。リクツから言えば、減殺請求した時点で、遺留分を侵害している範囲で、侵害した遺贈・贈与の効力が失われます。もちろん実際に名義の移転などを行うには、請求後に話し合いや手続きが必要になってきます。

しかし、期間内に1度請求すれば効力が発生するという点は非常に重要です。とにかく期間内に1度は証拠の残る形で請求しておくのが大切ということになります。



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