遺留分減殺請求権については、短い消滅時効が決められています。
遺留分減殺請求権には消滅時効がありますので、その期間をすぎてしまうと「減殺請求」が出来ないことになります。2通りの期間が決められています。
- 相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年を過ぎたら「減殺請求」ができない
- 相続開始から10年(相続開始を知らなくても)過ぎたら「減殺請求」ができない
と決まっています。減殺請求は1度すれば、法的な効力が発生します。リクツから言えば、減殺請求した時点で、遺留分を侵害している範囲で、侵害した遺贈・贈与の効力が失われます。もちろん実際に名義の移転などを行うには、請求後に話し合いや手続きが必要になってきます。
しかし、期間内に1度請求すれば効力が発生するという点は非常に重要です。とにかく期間内に1度は証拠の残る形で請求しておくのが大切ということになります。
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