相続の手続を、どこよりも安く、親切・丁寧な対応を心がけています。
埼玉県の方で相続に関することなら、セトナ相続・遺言サポートセンターにお任せください。
相続や遺言書の作成には、幅広い知識が必要です。当所は、FP、社会保険労務士、行政書士などの資格を併せ持った専門家による安心なサポートを心がけております。
まずは無料相談を御利用ください。
セトナ相続・遺言センターでは、相続に関する無料相談を承っております。相続に関する様々なお悩みについて、より良い解決方法を御呈示致します。どんな些細なことでもお気軽に御相談ください。
安心・明瞭な料金制
当センターは、相続手続きに入る前に内容に応じた見積書(税理士、司法書士等の費用も含みます。)を御呈示致します。相続財産が少なくても、相続の手続きは非常に複雑で自分でするのはとても大変です。
当所は、相続財産が少なくても、低料金で親切丁寧に相続手続きをサポートいたします。
(消費税別)
◆相続お任せパック |
相続財産の0.9%
(最低15万円) |
当所への報酬額は、上記料金以外はいただきません。
上記料金には、当所から他の専門家へ依頼した場合の費用は含まれておりません。また登記にかかる登録免許税も別途御請求させていただきます。
なお、他の専門家(司法書士、税理士など)とも低料金で提携しておりますので、御安心ください。
参考(相続関連業務の料金表)
(消費税別)
◆遺産分割協議書の作成
◆相続人調査
◆相続お任せパック |
58,000円
50,000円
相続財産の0.9%(最低15万円) |
相続の手続を、どこよりも安く、親切・丁寧な対応を心がけています。
埼玉県の方で相続に関することなら、セトナ相続・遺言サポートセンターにお任せください。
相続や遺言書の作成には、幅広い知識が必要です。当所は、FP、社会保険労務士、行政書士などの資格を併せ持った専門家による安心なサポートを心がけております。
相続問題は早めに相談を
相続とは亡くなった人の遺産を、配偶者や子供、孫などが受け継ぐことです。亡くなった人を被相続人、遺産を受け取る人を相続人と言います。被相続人が亡くなると同時に相続が開始され、遺産の全てを相続人が受け継ぎます。相続自体は特別な手続きや届け出を必要としません。
相続人が複数いる場合は、遺産は相続人全員で共有します。最終的な遺産分割が決定するまで、だれか一人が遺産を処分するようなことはできません。分からないことなどがあったら、相続問題のなるべく初期の段階で専門家に相談しましょう。
相続とは
相続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継することを言います。一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相続と称することが多いですが、死亡を原因としない生前相続の制度(日本国憲法が施行される前の日本における家督相続は、死亡を原因とする場合もしない場合も含む)や法人化による相続税逃れなども存在します。
法定相続人とは
相続があったとき、誰が相続人となるかは民法で決められています。この民法の定める相続人を法定相続人と言います。
法定相続人は、配偶者と血族相続人の2本立てで構成されています。
血族相続人には、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹が該当します。
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★相続人になる人、ならない人
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相続人になる人 |
相続人にならない人 |
配偶者 |
法律上の妻や夫 |
内縁の妻や夫 |
子 |
実子、養子、嫡出子、非嫡出子、他家に普通養子として出した子、胎児 |
義理の子(婿、嫁)、配偶者の連れ子、他家に特別養子として出した子 |
直系尊属 |
実父母、養父母 |
義理の父母 |
兄弟姉妹 |
全血兄弟、半血兄弟 |
義理の兄弟姉妹 |
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★配偶者はいつでも相続人となります。 |
★第1順位:子
被相続人に子がいれば、最優先で相続人になります。
★第2順位:直系尊属
第1順位の相続人がいない場合、相続人となります。
★第3順位:兄弟姉妹
第1順位、第2順位ともいないとき、相続人となります。 |
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法定相続分(相続分が民法に定められています。)
相続分には、民法が定める法定相続分と被相続人が遺言で定める指定相続分の2つがあります。
なお、法定相続分より指定相続分が優先されます。
法定相続分
民法では次のとおり法定相続分を定めています。
なお、配偶者はいつでも相続人となります。
第1順位; 配偶者 1/2 子 1/2
第2順位; 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
第3順位; 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
同順位の血族が複数いる場合の分割割合は、等分になります。
ただし、非嫡出子は嫡出子の2分の1であり、半血兄弟は兄弟の2分の1となります。
指定相続分
遺言により、法定相続分とは異なった相続分を指定することができます。被相続人自身が築き上げてきた財産ですので、原則として自由に相続分を指定することができます。
ただし、相続人には最低限留保された遺留分という制度がありますので留意が必要です。
相続の手続
相続に関する手続きは被相続人が亡くなった時点から始まります。
相続は、被相続人の意志、遺言状、あるいは相続人の意見などを最大限尊重するのが通例です。特に遺言状の有る・無しや法定相続人の状況などによって相続に関する手続きは大きく変わってきます。
相続の手続では様々なタイミングが厳密に定められています。素人判断で手続きを行うと取り返しがつかなくなってしまう可能性もあります。早めに相続に詳しい専門家などに
相談しましょう。
■相続発生後7日以内に行うこと
(1)死亡届の提出(死亡診断書を添えて市区町村に提出)
(2)死体埋葬許可申請書の提出(市区町村へ提出)
(3)葬儀の準備(通常の葬儀はこの期間に行われます)
(4)葬儀費用の整理(葬儀で発生した費用の領収書整理、相続税控除の際必要となります) ■相続発生後14日以内に行うこと
(1)世帯主変更届
(2)各種名義変更届け
・遺言書があるかの確認(公正証書以外は裁判所の検認が必要となります)
・相続人確定
・相続財産、負債の調査(金融機関では預金者の死亡確認と同時に講座を凍結します。以後遺産相続が確定するまで預貯金を引き出すことはできません) ■相続発生後3ヶ月以内に行うこと 相続放棄、限定承認の申請 ■相続発生後4ヶ月以内に行うこと
(1)準確定申告
・相続財産の確定
・特別代理人選定
・遺産分割協議
・遺産分割協議書作成
・財産の名義変更
■相続発生後10ヶ月以内に行うこと
(1)相続税の申告・納付
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