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CFP、特定社会保険労務士、行政書士の
セトナ綜合事務所
(代) 瀬戸直行
行政書士
登録番号 第08130898号
社会保険労務士
登録番号 第11060099号
ファイナンシャルプランナー(CFP)
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対応エリア
埼玉県内、特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、坂戸市、鴻巣市、行田市、熊谷市、桶川市、北本市、深谷市、鶴ヶ島市、川島、吉見、滑川、嵐山、小川、加須市、ときがわ、鳩山 |
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遺言執行者 |
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遺言執行者とは
遺言内容には遺言者が遺言しただけで執行を要しないものと、執行によってはじめて遺言内容が実現でききるものとがあります。
遺言の執行によって初めて遺言内容が実現できるものの中には、遺言執行者のみが執行できるものがあります。
この遺言執行者のみが執行できるものは勿論のこと、そうでなくても遺言の執行が必要な行為については、遺言執行者がこれを執り行って、速やかに遺言の実現を図るのが望ましいと思います。
遺言執行者の選任
・遺言書による指定
遺言書による指定は、通常、遺言をした遺言書のなかで指定されますが、別の遺言書で指定しても構いません。
・家庭裁判所による選任
民法1010条
遺言執行者がないとき、またはなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によってこれを選任することができます。
・遺言執行者がないときとは
@指定または指定の委託がない、A指定された者が就職を拒絶した場合など。
・遺言執行者がなくなったときとは
遺言執行者につき死亡、解任、辞任、資格喪失などの事由が生じた場合。
家庭裁判所への申立書には、通常、遺言執行者の候補者を記載しておきます。
遺言執行者に指定された者は、就職を承諾することも拒絶することも自由ですが、承諾したときは、直ちに任務を行わなければなりません。
・なぜ遺言執行者を選ぶのか
遺言の内容によっては、相続分の指定や遺産分割の禁止のように、執行を必要としないものもあります。しかし、執行を必要とするものも多くあります。 たとえば、認知の遺言があればその認知届をしたり、相続人以外への遺贈があれば引渡しや登記という執行が必要になります。
また、遺言の内容が遺言執行者による執行を要しない場合でも、遺言執行者を指定しておくことは、相続人間の紛争を緩和することが期待できます。
・遺言執行者になれない者
未成年者および破産者 は遺言執行者になれません。
遺言執行者は、法人(信託銀行など)であっても構いません。また、相続人又は受遺者を遺言執行者に指定することも差し支えないとされています。
しかし、遺言執行者は、利害関係が複雑にからむことが多く、手続きがスムースに進まないおそれがありますので、相続について利害を持っていない、そして相続に関して知識と経験がある人を指定するのが望ましいでしょう。
なお、遺言執行者になる資格があるかどうかの基準時は、遺言書作成のときではありません。遺言の効力発生時ですので注意が必要です。
遺言執行者は未成年者、破産者を除き、だれでもなることができますが、できれば法律に詳しい弁護士、行政書士などを指定することで紛争を防止する効果が期待できます。
遺言の執行を要する事項
・認知
・推定相続人の排除・排除の取り消し
・遺贈
・寄付行為
・信託の設定
・祖先の祭祀主催者の指定
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セトナ相続・遺言サポートセンター(セトナ綜合事務所が運営)は、埼玉県を中心に相続や遺言書の作成サポートを行っています。
セトナ綜合事務所では、お客様の諸事情を勘案し、最善策を提案していくとともに相続による諸手続、遺言書作成のサポートを致します。 |
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