埼玉県 相続 遺言書 【セトナ相続・遺言書サポート】
相続

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CFP、特定社会保険労務士、行政書士の
セトナ綜合事務所


 (代) 瀬戸直行

行政書士
登録番号 第08130898号

社会保険労務士
登録番号 第11060099号

ファイナンシャルプランナー(CFP)


対応エリア
埼玉県内、特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、鴻巣市、熊谷市、坂戸市、行田市、吉見町、川島町、滑川町、北本市、桶川市、嵐山町、小川町、加須市、鳩山町、ときがわ町
 相続人
 
法定相続人

 相続があったとき、誰が相続人となるかは民法で決められています。この民法の定める相続人を法定相続人と言います。
 法定相続人は、配偶者と血族相続人の2本立てで構成されています。
 血族相続人には、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹が該当します。
 ★相続人になる人、ならない人
相続人になる人 相続人にならない人
配偶者 法律上の妻や夫 内縁の妻や夫
実子、養子、嫡出子、非嫡出子、他家に普通養子として出した子、胎児 義理の子(婿、嫁)、配偶者の連れ子、他家に特別養子として出した子
直系尊属 実父母、養父母 義理の父母
兄弟姉妹 全血兄弟、半血兄弟 義理の兄弟姉妹
 ★配偶者はいつでも相続人となります。
 ★第1順位:子
   被相続人に子がいれば、最優先で相続人になります。
 ★第2順位:直系尊属
   第1順位の相続人がいない場合、相続人となります。
 ★第3順位:兄弟姉妹
   第1順位、第2順位ともいないとき、相続人となります。
遺産の分割
 相続人がだれであるか確定しましたら、遺産分けをすることとなりますが、法律では次のとおり法定相続分を定めています。(配偶者がいる場合)
  第1順位; 配偶者 1/2  子      1/2 
  第2順位; 配偶者 2/3  直系尊属 1/3
  第3順位; 配偶者 3/4  兄弟姉妹 1/4
 セトナ相続・遺言サポートセンター(セトナ綜合事務所が運営)は、埼玉県を中心に相続や遺言書の作成サポートを行っています。
 
 セトナ綜合事務所では、お客様の諸事情を勘案し、最善策を提案していくとともに相続による諸手続、遺言書作成のサポートを致します。
相続・遺言書 相続・遺言書でこんな悩みは!!
 相続や遺言書の作成手続きは、相続人の数や構成・遺産内容によって依頼する専門家や手続き内容が異なります。
 セトナ相続・遺言サポートセンターでは、最初に「費用はどれ位かかるのか」「何をしなければならないのか」などをお客様にご説明させていただきます。
相続・遺言書
相続人を調査したい
相続人に行方の分からないものがいる。
相続人ごとの遺産分割の方法がわからない
相続人同士でもめている。
生前贈与を受けた相続人がいる。

 相続・遺言書セトナ相続・遺言書サポートセンターの特徴

相続・遺言書 .1、豊富な知識で貴方をサポートしますので、相続や遺言書などの手続きがスム ーズに進みます。
  セトナ綜合事務所では、FP・社会保険労務士・行政書士によるサポートとともに、弁護士・税理士・司法書士等の専門家との幅広い業務提携により、相続・遺言書に関する手続きをスムーズに処理することができます。
2、相続人に関する出張相談を行っております。
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鳩山町、ときがわ町)への出張に適しています。
 
セトナ相続・遺言サポートセンター
FP・社会保険労務士・行政書士のセトナ綜合事務所
〒355-0104 埼玉県比企郡吉見町地頭方275 
電話: 0493-54-4148 /FAX: 0493-59-8553
埼玉県;特に さいたま市、川越市、上尾市東松山市、鴻巣市、熊谷市、坂戸市、行田市、吉見町、川島町、滑川町、北本市、桶川市、嵐山町、小川町、加須市、
鳩山町、ときがわ町 のエリアで社労士、行政書士、FPをお探しならセトナ綜合事務所へ、当所は埼玉県のほぼ中央に位置しております