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CFP、特定社会保険労務士、行政書士の
セトナ綜合事務所
(代) 瀬戸直行
行政書士
登録番号 第08130898号
社会保険労務士
登録番号 第11060099号
ファイナンシャルプランナー(CFP)
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対応エリア
埼玉県内、特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、鴻巣市、熊谷市、坂戸市、行田市、吉見、川島、滑川、北本市、桶川市、嵐山、小川、加須市、鳩山、ときがわ |
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自筆証書遺言 |
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作成も書き直しも簡単
・自筆証書遺言は、紙とペン、そして印鑑さえあれば簡単に作成することができます。
・何度でも書き直すことができます。
作成のポイント
自筆証書遺言をする上で大切なのは、定められたルールに従うことです。形式に不備があると遺言そのものが無効になってしまいます。
(法で定められた基本ルール)
・全文を自筆すること。
・押印すること。
・日付を書くこと。
(訂正の方法には決まりがある。)
・遺言内容に加筆や削除を行う場合の方法は決められています。例えば削除書き直しの場合は、変更した箇所を2重線で消し押印します。
そして欄外や遺言書末尾に変更した場所と変更内容を記入し、署名します。
遺言書の保管
・遺言書はすぐに見つかる場所では変造や隠匿の心配がありますし、誰にもわからない場所では、肝心な時に発見されないこともあります。
・セトナ綜合事務所では、遺言書の保管を承ります。遺言書は銀行の貸金庫で保管いたしますので安心です。
(保管料:年間18,000円)
自筆証書遺言の検認
遺言書の保管者や、これを発見した相続人は、遺言者が亡くなったら、すみやかに遺言書を家庭裁判所(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)に提出して、その「検認」を請求しなければならないことになっています。 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の中身についての有効、無効を判断するものではないため、検認後に有効、無効を争うこともできます。 また、封印のある遺言書の場合、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封できません。相続人や代理人が立会い、検認を受けると「検認調書」が作成されます。検認に立ち会わなかった相続人などに対しては、検認されたことが通知されます。 なお、検認手続きが必要なのは自分で作成・保管する自筆証書遺言と秘密証書遺言であり、公証役場で作成・保管する公正証書遺言は偽造などのおそれがないので、検認手続きは必要とされません。
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セトナ相続・遺言サポートセンター(セトナ綜合事務所が運営)は、埼玉県を中心に相続や遺言書の作成サポートを行っています。
セトナ綜合事務所では、お客様の諸事情を勘案し、最善策を提案していくとともに相続による諸手続、遺言書作成のサポートを致します。 |
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相続や遺言書の作成手続きは、相続人の数や構成・遺産内容によって依頼する専門家や手続き内容が異なります。
遺言書を作りたいが、公正証書などはやっかいなので、自筆証書遺言を作っておきたいなど・・・セトナ相続・遺言サポートセンターでは、最初に「費用はどれ位かかるのか」「何をしなければならないのか」などをお客様にご説明させていただきます。 |
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自筆証書遺言を作りたい
遺言執行人を定めたい
自分にあった遺産分割の方法がわからない
相続財産が少ないが相談に親切に相談に乗って欲しい
生前贈与を考えているが、何から始めていいかわからない | | |
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