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 (代) 瀬戸直行

行政書士
登録番号 第08130898号

社会保険労務士
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ファイナンシャルプランナー(CFP)

対応エリア
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公正証書遺言
 

 公正証書遺言は、費用はかかりますがメリットもたくさんあります。

 公正証書遺言は、公証人によってによって作成され、公文書として公証役場に保管されます。
 遺言者は遺言したい内容を公証人に伝えればよく、それに基づき、公証人が遺言書を作成してくれます。

2人以上の承認が必要です。
 ・公正証書遺言では承認が2人以上必要ですが、次の人は証人になれません。
  @未成年者
  A推定相続人、受遺者及びこれらの配偶所及び直系血族
  B公証人の配偶者、4親等内の親族、公証役場の書記や使用人
    
 
公正証書遺言にかかる費用
 相続財産の額や相続人の人数により費用は異なります。
 ・手数料の計算例
 (3人の相続人の相続額をそれぞれ4,000万円、2,000万円、2,000万円とする場合)
  作成手数料 78,000円 及び遺言手数料 11,000円 合計 86,000円です。

公正証書遺言とは

 公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです(民法969)。この遺言方法は、最も確実であるといえます。公証役場がどこにあるか分からないときは、インターネットや電話帳で調べるか、市区町村役場に聞けば教えてもらえます。
 まず、遺言者が本人であることを証明するため、実印や印鑑証明書などを揃えます。次に、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。なお、遺言者が遺言をする際には、どんな内容の遺言にしようかと悩む場合もあるでしょう。そのような場合でも、公証人は、適切なアドバイスをするなどして、遺言者にとって最善と思われる遺言書作成の手助けをしてくれます。また、体力が弱ってしまったり、病気等なんらかの事情で遺言者が公証人役場まで行けないときは、遺言者の自宅又は病院等へ公証人に出張してもらうことも可能です。
 公正証書遺言では、遺言者の真意を確保するため、2人(以上)の証人に立ち会ってもらいます。次に遺言者が述べた遺言の内容は、公証人によって筆記されます。そして、公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み上げたり、閲覧させます。そして遺言者本人と証人が、筆記したものを確認した後、署名押印をします。最後に、公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名、押印します。
相続・遺言書 相続・遺言書でこんな悩みは!!
 公正証書遺言を作っておきたい。
 相続や遺言書の作成手続きは、相続人の数や構成・遺産内容によって依頼する専門家や手続き内容が異なります。
 セトナ相続・遺言サポートセンターでは、公正証書遺言の作成などについて、最初に「費用はどれ位かかるのか」「何をしなければならないのか」などをお客様にご説明させていただきます。
相続・遺言書
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