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 代襲相続 代襲相続
  

〜相続人が遺産を相続する権利を失ったときのケース〜

 代襲相続とは、本来の相続人がいくつかの理由で遺産を相続できないとき、その子供や孫(=直系卑属)が相続することをいいます。

 下図の事例のように、被相続人Aに配偶者B、子供C、子供D、孫Eがいたケースで御説明いたします。



<代襲相続の事例>
 このケースでは、相続人になることのできるのは、配偶者Bと子供Cと子供Dの3人です。

 しかし、もし子供Cが被相続人Aより早く亡くなった場合や、同時に亡くなった場合は、孫Eが子供Cの相続権を引き継いで代襲相続することになります。

 また、子供Cが相続排除された場合でも、孫Eには代襲相続の権利があります。

 ただし、もし子供Cが生前に相続を放棄した場合、孫Eは、たとえ、子供Cが亡くなっても代襲相続する権利はありません。

 孫Eが代襲相続するには、次の場合があります。

 1 相続人(子供C)の死亡

 子供Cが、被相続人Aより先に死亡したか、あるいは、自動車事故などで子供Cと被相続人Aが同時に死亡したものとみなされる場合は、孫Eが代襲相続できます。

 ただし、子供Cが被相続人Aより後に死亡したときは、代襲相続にはなりません。このときは、子供Cが被相続人Aの遺産を普通に相続しただけとなります。また、飛行機事故などで、どちらが先に亡くなったか明確でないときは、同時に死亡したものとして扱われます。

 2 相続欠格(けっかく)

 子供Cが早く遺産を相続したいがために、被相続人Aを殺害したり、死期を早める行為などを相続欠格といいます。
 この場合は、子供Cの相続権は無効となり、孫Eが代襲相続します。



代襲相続 養子縁組前に出生した子の代襲相続権

 民法第887条第2項に規定する「被相続人の直系卑属」とは、相続開始前に死亡した被相続人の子を通じて「被相続人の直系卑属」でなければならないと解されますから、養子縁組前に出生した子に代襲相続権はありません。

 

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