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秘密証書遺言
 

秘密証書遺言とは
 公正証書遺言は、証人2人の立会いの下、遺言者が公証人に口実して作成するので、、遺言の内容を秘密にしておくわけにはいきません。
 遺言内容を秘密にしておきたいけれど、自筆証書遺言では遺言書が隠匿されたりする恐れがあるので心配という人には、秘密証書遺言が最適です。

 秘密証書遺言というのは、自分で遺言書を作成して封印した後、証人2人の立会いの下、この封書を公証人に差し出すというものです。
 封書は封印してありますから、他人に内容はわかりません。    
      

秘密証書遺言の内容

 秘密証書遺言は、まず遺言する人が自分で作成した遺言書を公証人のところまで持っていきます。
 そして遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらいます。

 公証人に「存在」を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺書が本物かどうかといった遺族の間で争いは起きません。
 また、公正証書遺言のように遺言の「内容」を人に知られてしまうこともありません。


秘密証書遺言の作成

 遺言書は、自分で署名押印さえすれば、パソコンを使ったりまたは代筆してもらったりしてもかまいません。ただし遺言が何らかの理由(例えば、証人の資格がない人が証人になった)により秘密証書遺言と認められなくても、自筆証書遺言の条件を満たしていれば、遺言として通用されるので、自筆で書くことをおすすめします(民法971)。

 また、秘密を守るため、封筒などに入れて遺言書自体を封じ、遺言書に押印した同じ印鑑で封印をする必要があります。
 このように作成した遺言書を持って、2人以上の証人を連れ、公証役場に行きます。
 遺言者は、公証人及び証人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述します。そして、公証人がその封紙上に、遺言者の自己の遺言書である旨の申述や、提出した日付を書いてくれます。
 最後に、遺言者は証人と共に、その封紙に署名・押印することにより、遺言書が作成されるのです。
 作成されたら、その遺言書は遺言者自身で保管します。


秘密証書遺言の検認手続等

 公証人は遺言の「内容」まで確認をするわけではないので、遺言としての要件が欠けており無効となってしまう危険性がないとはいえません。
 また、自筆証書遺言と同じように、遺言書の保管者や、これを発見した人は、遺言者が亡くなったら、家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません。
 この方式は年間で100件程度の利用と自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて圧倒的に少ないです。手続きが煩雑な割に、公正証書遺言のような確実性がないためです。
 どうしても遺言の内容を秘密にしたい場合以外は、公正証書遺言を選択した方が良いと思います。


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