埼玉県 相続 遺言書 【セトナ相続・遺言書サポート】埼玉県、特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、行田市、坂戸市、加須市、深谷市、鶴ヶ島市、吉見町、川島町、滑川町、嵐山町、ときがわ町、小川町、鳩山町をサポートします
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 生前贈与(相続時精算課税)生前贈与(相続時精算課税制度)
 
 埼玉県内及びその近隣を中心に活動している社会保険労務士、行政書士です。生前贈与(相続時精算課税)に関して、格安でサービスいたします。

遺言書作成サポートをしています。生前贈与、相続時精算課税に関する料金等は次のとおりです
                                        (消費税別)
 ◆公正証書遺言の作成サポート  
 ◆遺産分割協議書の作成     
 ◆相続人調査             ◆
生前贈与(相続時精算課税)
 ◆相続お任せパック
 78,000円 
 58,000円
 50,000円
 
贈与額の0.9%(最低12万円)
 相続財産の0.9%(最低15万円)

 生前贈与のパック料金は、贈与契約書や遺言書作成、税務署への届出等の手続きを一括で請け負った場合の料金です。


相続時精算課税とは相続時精算課税制度とは
 相続時精算課税制度 は、高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度です。これにより、財産の贈与を受けた人がお金を使い、お金が循環することを期待して導入されました。

相続時精算課税の適用を受けると2,500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。しかし、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算しなければいけません。このような相続時に精算を行なうことにより、贈与税と相続税の一体化させる制度です。遺産が相続税の基礎控除以下の人には、大変良い制度です。
相続分には、民法が定める法定相続分と被相続人が遺言で定める指定相続分の2つがあります。
 なお、法定相続分より指定相続分が優先されます。

 

生前贈与のメリット相続時精算課税のメリット

相続時精算課税のメリットは次の通りです。
・2,500万円まで贈与税がかからない
・財産を自分の名義に出来る
・贈与を受けた財産から利益を受ける※
・財産価値の上昇分
※ 例えば、子が住宅ローンを抱えている場合には、贈与を受けてローンの返済に充てれば金利負担が減少します。また、アパートからの収益もこれに該当します。
生前贈与(相続時精算課税)の要件贈与時の要件等
贈与時の要件等は次の通りです。
・65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること(住宅取得等資金の場合には、親の年齢制限なし)
・贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に届出(相続時精算課税選択届出書※)が必要
・課税価格:贈与者毎に計算をします。
・特別控除:2500万円
・税率:20%
※ 1度この届出書を提出すると翌年以降も本制度の適用を受けることになります。また、撤回は出来ません。

相続発生時は相続発生時はどうなる?

贈与財産を相続財産に加えて相続税の計算をします(精算)。その際、相続税から既に払った贈与税を控除します。さらに、控除しきれなかった贈与税があれば、その金額は、還付されます。


生前贈与と節税生前贈与を活用した他の節税対策

 110万円の基礎控除を利用する
 たとえば、
3人に毎年110万円ずつ、10年間贈与した場合、贈与税は0で、しかも、3300万円の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されます。一度に多額の贈与をすると重い贈与税がかかります。  

    
※【ひと工夫】・・・毎年120万円づつ贈与する。
        わざわざ110万円ではなく120万円にするのは、申告して納税しておくと贈与の実績がつくら
       れ、のちに税務署から贈与そのものを否認されないための知恵です。ちなみに贈与税は、基
       礎控除を差し引いた10万円の税率10%ですから1万円です。

 
居住用不動産の配偶者控除を利用する

   要  件
       婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること。
       居住用不動産」または、「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与であること。

     控除額   2000万円(基礎控除含め2110万円)まで課税価格から控除できます。

   
 ※ 相続前3年以内のものであって、贈与税の配偶者控除額に相当する金額は、相続税の課税
     価格に加算されません。

生前贈与等で悩みは生前贈与等でこんな悩みは!!
生前贈与について知りたい。
相続時精算課税について教えてほしい。
自分にあった遺産分割の方法がわからない
相続財産が少ないが相談に親切に相談に乗って欲しい
生前贈与を考えているが、何から始めていいかわからない
セトナ相続・遺言サポートセンター
FP・社会保険労務士・行政書士のセトナ綜合事務所
〒355-0104 埼玉県比企郡吉見町地頭方275 
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