埼玉県 相続 遺言書 【セトナ相続・遺言書サポート】
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CFP、特定社会保険労務士、行政書士の
セトナ綜合事務所


 (代) 瀬戸直行

行政書士
登録番号 第08130898号

社会保険労務士
登録番号 第11060099号

ファイナンシャルプランナー(CFP)

対応エリア
埼玉県内、特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、鴻巣市、熊谷市、坂戸市、行田市、吉見町、川島町、滑川町、北本市、桶川市、嵐山町、小川町、加須市、鳩山町、ときがわ町
遺言のすすめ
 
 
遺言が必要なわけ
 どんなに仲の良かった家族でも、ちょっとした感情のもつれから相続トラブルは起こります。また、遺言を残しておかなかったばっかりに、今まで住んでいた家を失うこともあります。
 遺言の目的はいろいろですが、大切な家族を無用なトラブルから守ること、これが遺言の最も大きな役目です。

※こんな人はぜひ遺言を!
・夫婦の間に子供がいない。
  配偶者とともに、親や兄弟が相続人になり、もめるケースが多い。
・音信不通の子供がおり、どこにいるかわからない。
  遺産分割ができなくなってしまう。
・嫁に財産をあげたい。
・内縁の妻に財産をあげたい。
・事業を継ぐ長男に事業用の財産を譲りたい。
・財産を譲りたくない息子がいる。
・障害のある子どもに多くの財産を残したい。


遺言のメリット

1.相続人同士がモメることなく相続手続きができる
 これが本当に一番大きなメリットです。遺言書を残すことで、相続手続きで相続人同士がモメることは確実に減ります。
 相続が発生すると、相続人全員の意見を一致させて手続きを進めなければいけません。一つ一つの財産をどう分配していくかを決めるのは非常に大変です。遺言書で相続人の誰に、何をどの割合で相続させるか決めることで遺産分割協議も不要になります。

2.相続人が遺産分割方法について悩まなくてすむ
 遺言書を残せば、何を誰にどの割合で相続させるか決められているので相続人全員で話し合う必要がなくなります。

3.相続人全員の遺産分割協議の手間が省ける
 遺言書がないと遺産分割協議を相続人全員で行なう必要がありますが、遺言書で遺産分割をしていると、遺産分割協議は不要になります。

4.長男の妻や孫、内縁の妻などにも財産をあげることができる
 法定相続人に長男の妻や孫、内縁の妻は入っていませんが、遺言書に記載しておけば財産をあげることができます。

特に面倒を見てくれた者に、多くの財産を与えることができる。
遺産分割の方法を指定しておけば、家族を相続争いのトラブルから守ることができる。
法定相続人以外の者(内縁の妻や長男の嫁など)に財産をあげることができる。



遺言をしないことによるデメリット


1.家族であるはずの相続人同士で相続争いが起こる

2.相続人以外の世話になった人へ財産をあげたいという生前の意思は反映されない

3.相続人の人数が多いと相続手続きが複雑
 遺言書がないと遺産分割協議を相続人全員で行って、相続人全員の合意が必要になります。人数が多くなればなるほどいろんな意見が出てきてまとまりません。そこで、遺言書があれば遺産分割協議は不要になります。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なので、相続人の中で1人でも納得できないと言ったら成立しないのです。

4.未成年者が相続人の中にいると相続手続きが複雑
 遺産分割協議を行うときに未成年者がいると、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。未成年者の代わりに特別代理人が他の相続人と遺産分割協議をします。

5.相続人がいない場合、相続財産は国のもの
 相続人が1人もいなくて、遺言でお世話になった人に財産をあげるなど何もしなかった場合は、原則、その方の遺産は国のものとなります。それであれば、生前お世話になった人に財産をあげることを考えてはどうでしょうか。そのためには遺言書をのこす必要があります。




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