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CFP、特定社会保険労務士、行政書士の
セトナ綜合事務所


 (代) 瀬戸直行

行政書士
登録番号 第08130898号

社会保険労務士
登録番号 第11060099号

ファイナンシャルプランナー(CFP)

対応エリア
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相続排除・相続欠格
 
 相続排除
遺産をやりたくない不肖の息子がいるときは・・・
 ドラ息子に遺産をやらないと遺言しても、子には遺留分があります。そこで、相続人の地位そのものを剥奪するというのが、相続排除という制度です。

排除は簡単には認められない。
 排除したい推定相続人がいるときは、家庭裁判所に排除請求の申し立てを行うことが必要です。
 また、遺言でその旨を意志表示しておくのもよく、この場合は遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てを行います。

排除の理由
 ・被相続人に対する虐待
 ・被相続人に対する重大な侮辱
 ・その他の著しい非行
 (一時の激情による暴力や単なる素行不良だけでは、通常は排除は認められません。)

排除の取り消し
 排除の確定後、被相続人は家庭裁判所への請求または遺言によって、いつでも排除を取り消すことができます。




相続排除についての再考
 民法892条に規定する「推定相続人の廃除」とは、法律で規定されている遺留分を有する相続人から相続権を剥奪する制度です。
 廃除されると被廃除者は相続人としての地位を完全に喪失し、当然に遺留分を失い、代襲相続の原因ともなる極めて強力な制度です。
ですから、その廃除事由は同法891条に規定されている「相続欠格」と通じるものがありますが、その「親族的信頼関係の破壊」の中味については、相当に客観的でかつ厳格な吟味の上でなされるべきものと考えられます。
 相続欠格については、同法891条に規定する欠格事由があれば、当然に相続欠格者として扱われることを被欠格者も知ることができますし、そもそも遺留分を有しない相続人にも適用されることでその欠格事由は緩く解釈されていますが、法律で保障されている遺留分さえも剥奪する廃除は、軽々しく形式的に認められないという消極的最終制度ともいえます。

 つまり、現民法においては、被相続人が特定の法定相続人に遺産を承継させたくないと思えば、遺産を他の相続人や第三者に生前贈与したり、遺贈したりできますが、遺留分を有する法定相続人の遺留分権までは奪うことができないにもかかわらず、この廃除制度は遺留分権も含めた全ての相続権を剥奪する制度ですから、特にその適用においては慎重・厳格にならざるを得ないものと考えられています。
相続欠格
相続欠格の事由に該当する者は相続権を失う。

相続欠格の事由
 ・被相続人や先順位または同順位の相続人を殺したり、殺そうとして刑を受けた場合
 ・被相続人が殺されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった場合
 ・詐欺や強迫により、被相続人が遺言することや、遺言の取り消し、変更を妨害した場合
 ・詐欺や強迫により、被相続人に遺言させたり遺言の取り消しや変更をさせた場合
 ・被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した場合
 

相続欠格の具体例


・故意に被相続人あるいは相続について先順位・同順位の相続人を殺し、 又は殺そうとして、刑に処せられた者
 
実刑を受けたことが要件で、執行猶予はその期間を経過すれば欠格とならないとする見解と、執行猶予が付されたか否かにかかわりなく、欠格事由に該当するとする見解に分かれている。なお、過失致死や傷害致死は含まれない。

・ 被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず、これを告発せず、又は告訴しなかった者
 
実際上の意味は乏しい。なお、殺害した者が自己(相続人)の配偶者や直系血族である場合は欠格にあたらないとされる。

・ 詐欺又は強迫によって、被相続人が遺言を作成したり、既にしてある遺言を取り消したり、変更したりすることを妨げた者     
 
詐欺・強迫があっても、遺言者が遺言を作成したり、取り消したり、変更したりした場合には適用されない。

・ 詐欺又は強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、既にした遺言を取り消させたり、変更させたりした者
 
詐欺・強迫があっても、遺言者が遺言をしなかったり、取り消さなかったり、変更しなかった場合には適用されない。

・遺言書を偽造したり、既にある遺言書を変造したり、破棄したり、隠匿したしたりした者

※ 相続欠格事由全体をとおして、それぞれの欠格事由に該当する故意のほかに、それによって相続上の利益を得る目的がなければ欠格者とされず、いわゆる二重の故意が必要とされます。




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