相続(調停・審判):埼玉県内、
特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、行田市、坂戸市、加須市、深谷市、鶴ヶ島市、吉見、川島、滑川、嵐山、ときがわ、小川、鳩山
で活動しています。
サービス内容
料金表
事務所案内
出張相談
相互リンク募集中
相続
お問い合せは
TEL 0493-54-4148
FAX 0493-59-8553
またはメールで
CFP、特定社会保険労務士、行政書士の
セトナ綜合事務所
(代) 瀬戸直行
行政書士
登録番号
第08130898号
社会保険労務士
登録番号 第11060099号
ファイナンシャルプランナー(CFP)
対応エリア
埼玉県内、
特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、行田市、坂戸市、加須市、深谷市、鶴ヶ島市、吉見、川島、滑川、嵐山、ときがわ、小川、鳩山
相続(調停・審判)
〜遺産相続がスムーズにいかないときの手続き〜
一般的に遺産には、現金、不動産、株式、預金などの様々なものがあります。これを相続人全員が、満足できるように分割するのは、大変難しいものです。
被相続人が遺言書を残していればそれに従って財産を分割します。
遺言書が無かった場合、また遺言書はあってもそこに記載のない財産がある場合は、相続人全員が相談して、誰が何を相続するかを決めていくことになります。その話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割の話し合いは、それぞれの相続人考え方や家庭の事情などで、必ずしも話し合いがスムーズにいくとは限りません。
遺産を分配する場合は、まず、
相続人全員の遺産分割協議によって、解決するのが原則
です。
遺産分割協議に1人でも同意できない人がいるときは、家庭裁判所に
「遺産分割調停申立書」
を提出するなどして解決することになります。(調停)
この調停というのは、
家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、相続人全員が合意できるように話し合い
を進めます。
この調停でも話し合いの合意ができないときは、
「遺産分割審判申立書」
を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。(審判)
審判では調停のときのように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、
家庭裁判所が公平に判断して、審判を下す
ことになります。
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての、事実関係を調べたり相続人の主張の正当性を、確かめることも行なわれます。
下された家庭裁判所の審判には、強制力があり合意できない場合も、これに従わなければなりません。
なお遺産分割では、まず、最初に相続人同士で協議を行なうのが前提で、もし、協議がまとまらないときに、いきなり家庭裁判所の審判に持ち込むことはできません。
必ず
調停を申し立てて、その調停でも合意できないときだけ、審判に持ち込むことができます。
セトナ相続サポートセンターでは、埼玉県内の相続や遺産分割協議書の作成サポートを格安でお引き受けしています。
調停とは
第三者が紛争の当事者を仲介し合意を成立せしめることにより紛争を解決する制度。〈和解の斡旋〉ということもある。第三者の判断が当事者を拘束する制度(訴訟や仲裁)や,第三者が介入しない民法上の和解とは異なる。
[民事上の調停]
裁判所の関与する調停のうち,身分上の紛争につき家庭裁判所の行う家事調停以外の,一般の財産上の紛争につき通常裁判所の行う調停のみをここで説明する。民事調停は,民事紛争を,当事者が互いに譲り合い,条理にかない,実情に即した合意により解決することを目的とする手続である(民事調停法1条)。
審判とは
法学の分野では次の三つの場合に用いられる。(1)訴訟における審理,裁判の略称。審判妨害罪(裁判所法73条),審判の公開(刑事訴訟法377条)などという場合の審判はこの意味である。講学上も,この意味で用いられることが少なくない。(2)家庭裁判所が家庭事件および少年事件について行う手続(裁判所法31条の3‐1項)およびその結果出される決定(家事審判法13〜15条)。この手続は非公開で,裁判官の大幅な裁量を許す形で行われ,裁判が決定(審判)の形をとる点で通常の訴訟手続と異なる。
セトナ相続・遺言サポートセンター
FP・社会保険労務士・行政書士のセトナ綜合事務所
〒355-0104 埼玉県比企郡吉見町地頭方275
電話: 0493-54-4148 /FAX: 0493-59-8553
埼玉県;
特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、行田市、坂戸市、加須市、深谷市、鶴ヶ島市、吉見、川島、
滑川、嵐山、ときがわ、小川、鳩山
のエリアで社労士、行政書士、FPをお探しならセトナ綜合事務所へ、当所は埼玉県のほぼ中央に位置しております