借金は相続財産なのか。相続財産に多額の借金があった場合、どうしたら良いのか。
借金と相続
相続

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CFP、特定社会保険労務士、行政書士の
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 (代) 瀬戸直行

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相続放棄

 相続は、相続人の意思にかかわらず勝手にやってきます。

 亡くなった人が借金を負っていたり、連帯保証人になっていたりした場合は、相続人はその責任を負わなければなりません。しかし、常にそのような負担を相続人に課すのはあまりにも酷な話です。また、相続人によっては、遺産などもらいたくないという人もいるでしょう。

 そこで、相続人が自分の意思で相続権を放棄することを認めたのが、相続放棄の制度です。

 しかし、この相続放棄制度も、正しく理解して適切な手続きを行わないと、逆に争いを招く結果になります。

 相続を争族にしないためにも、当サイトが皆様のお役に立てますと幸いです。
相続人に多額の借金があった場合、その借金はどうなるのでしょう。

 借金も相続財産です。原則として相続人が相続することになります。

 相続が開始しますと、被相続人の財産に属した一切の権利、義務を引き継ぎます。
 しかし、被相続人の死亡により、いったん相続は発生しますが、その場合に相続人は必ず相続をしなければならないということになると、被相続人が借金ばかり残していたような場合には、相続人はたまったものではありません。
  そこで、民法は、相続人に、いったん発生した相続の効果を承認するか放棄するかの自由を認めることにしています。


 では、明らかに借金債務の方が多い場合はどうすればいいのでしょうか。
 家庭裁判所に申立て、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないという、
相続放棄 をすればよいのです。なお、遺産分けで「何もいらない」と言って遺産を受取らないことがありますが、これは厳密な意味での相続放棄ではありませんので注意が必要です。


 相続分の放棄とはとの違い

 
相続人が単純相続した後に、遺産を取得しないことを俗に「相続分の放棄」といいます。
  この相続分の放棄は、後記の
「相続放棄」とは異なり、それによって相続人としての地位は失いません。その結果、相続放棄した者はプラス財産もマイナス財産も承継しないのに対し、相続分の放棄をしたとしても、借金などの相続債務を免れることはできません。

 承認・放棄の期間
   
 
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に相続の承認または放棄をしなければなりません。この期間を 熟慮期間 又は 考慮期間 といいます。
 
相続財産の調査に時間を要する場合などには、家庭裁判所への請求により、3カ月の期間を延長してもらうこともできます。
    
  「自己のために相続の開始があつたことを知ったとき」とは、被相続人が死んで自分が相続人になったことを知ったときです。つまり、被相続人の死亡・失踪宣告、あるいは先順位者の相続放棄等を知り、かつ、そのために自分が相続人となったことを知ったときです。      
  相続人が複数いるときは、熟慮期間は各人まちまちということもあります。しかし、家庭裁判所に問題なく受理してもらうためには、死亡後3ヵ月以内が確実です。

    

 
相続放棄手続早見表 

どこに 
申請する?
亡くなった人(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請します。。
誰が 
申請する?
原則として相続人が申請します。
いつまでに 
申請する?
原則として相続が開始してから3ヶ月以内に申請します。
提出する 
書類は?
 ・ 相続放棄申述書
 ・ 被相続人の住民票の除票
 ・ 戸籍謄本
 ・ 他、事案によって追加書類があります。
費用は? 申立人1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手 数百円分(裁判所で異なる)


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