成年後見制度は,記憶力などに障害がある高齢者,知的障害者,精神障害者など判断能力が不十分となった方を保護するための制度です。
家庭裁判所では,本人の判断能力の程度に応じて,成年後見人,保佐人,補助人を選任しますが,ここでは,本人が判断能力を欠いている場合に選任される成年後見人の仕事について紹介します。
成年後見人の仕事は…
本人の意思を尊重し,かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,必要な代理行為を行うとともに,本人の財産を適正に管理していくことです。
家庭裁判所は,最も適任と思われる方を成年後見人に選任します。本人の財産が高額である,財産の状況が複雑である,親族の間で療養看護や財産管理の方針が食い違っているなどの場合には,社会保険労務士、行政書士、弁護士等の第三者を成年後見人に選任することもあります。