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障害年金
障害年金制度について

 年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも、病気やけがなどで障害が生じたときには、「障害年金」が支給されるのをご存じですか。障害年金は、眼や耳、手足などの障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な場合なども、支給の対象になります。また、最近は鬱病等の精神疾患で障害年金を受ける方も増えています。障害年金を受けるためには手続きが必要です。埼玉県及びその近隣の方で、社会保険労務士をお捜しなら、是非ともセトナ社労士事務所へ御依頼下さい。
 

障害年金 埼玉県病気やけがなどで障害が生じたときに支給される「障害年金」

 20歳以上のすべての国民が加入を義務づけられている「公的年金」。公的年金には、自営業や主婦、学生などが加入する「国民年金」、サラリーマンが加入する「厚生年金」、公務員等が加入する「共済年金」があり、だれもが、いずれかの公的年金に加入することになっています。

 年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」がすぐに思い浮かびますが、現役世代にとっても、不慮のけがや病気などで障害の状態になったとき、家計の支え手が亡くなったときなどに、「障害年金」「遺族年金」が支給されるなど、"人生のもしも"を支える重要な社会保障制度です。

 「障害年金」は、私たちが病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患などの内部疾患により、長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。また、障害手帳をもっていない場合でも、障害年金を受けることができます。

 
障害年金障害年金の概要
 1.初診日要件

傷病の初診日において
@被保険者であること。
A被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。


2.障害認定日要件

障害認定日において、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること。

*障害認定日とは、初診日から起算して1年6月を経過した日、又は、その期間内にその傷病 が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った 日を含む。)のことをいいます。


3.保険料納付要件

■初診日が平成3年5月1日以降の方

 @原則

 傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること

 A保険料納付要件の経過措置(特例)

 初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、(1)の納付要件を満たしていなくても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間(すなわち保険料滞納期間)がない場合は、保険料納付要件を満たしたこことされます。ただし、初診日において65歳以上である者には、この経過措置は適用されません。

(例)平成20年8月10日が初診日の場合、初診日の前日(8月9日)の時点で初診日の前々月である平成20年6月までの保険料納付状況で判断します。



国民年金:障害基礎年金の年金額

1.障害基礎年金の年金額(平成25年10月以降の額)

 障害基礎年金・1級・・・ 973,100円
 障害基礎年金・2級・・・ 778,500円

2.子の加算額

 受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の子(@18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、及びA20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、子の数に応じ次の額が加算される。

 1人目、2人目の子 ・・・・ 1人につき 224,000円
 3人目以降の子 ・・・・・・・・ 1人につき 74,600円



 厚生年金:障害厚生年金の年金額の計算式

1.障害厚生年金の年金額

1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額
2級:報酬比例の年金額    +配偶者加給年金額
3級:報酬比例の年金額

*報酬比例の年金額(@+A)

@平成15年4月1日以後の期間
 平均標準報酬額 ×5.481/1000×被保険者期間の月数

A平成15年4月1日前の期間
 平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数

 *被保険者期間の月数が300に満たないときは、300として計算する。


2.配偶者加給年金額

 1級又は2級の障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者により生計を維持していた65歳未満の配偶者がいるとき → 224,000円(平成25年度10月以降価額)

 
 埼玉県内、特に深谷市、熊谷市、鶴ヶ島市、羽生市、蓮田市、飯能市、日高市及びその近辺の方で、厚生傷害年金、障害基礎年金などの障害年金でお困りなら、是非ともセトナ社労士事務所へ御相談下さい。

 
セトナ社会保険労務士事務所
FP・社会保険労務士・行政書士のセトナ綜合事務所
〒355-0104 埼玉県比企郡吉見町地頭方275 
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