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うつ病と障害年金
うつ病と障害年金 

 うつ病を発病し働くことができなくなって、家計のやり繰りに困っているという人は多いと思います。うつ病になった場合、まず、傷病手当金の受給が考えられます。最初は失業保険と自分の貯金でやり繰りすることとなりますが、失業保険も終わり、貯金がゼロになってからは、どうしたらよいのでしょうか、自殺、生活保護ですか。
 
 うつ病で仕事を辞めてしまった。新たに仕事を見つけても、仕事が続けられない。収入もないといった方が増えています。
 うつ病で仕事が困難な方は、とりあえず傷害年金の申請をしてみませんか。


うつ病でにの障害年金請求要件

 1 うつ病等で1年半以上、通院していること(一年半通院しても改善されない。) 

2 保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上である。 

3 20歳以上、65歳未満 

4 3級は、精神又は精神系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加える事を必要とする程度を残すもの

障害手当金の注意  障害年金の注意点

 障害の程度が軽いと障害厚生年金ではなく障害手当金がもらえます。この障害手当金は年金ではなく、一時金で その額は、3級障害厚生年金の2年分に相当する額(最低保障額は120万程度)です。
 また、配偶者や子供がいても加算はありません。
 しかし、請求をすれば障害手当金が支給される方も、請求せずに一度、考えなおしたらよいと思います。
 それは、障害手当金を受給してしまうと、その後、障害の程度が悪化しても、同一の障害について、給付が不可能になってしまうからです。
 特に、うつ病などは今後悪化することも十分考えられますので、焦って請求しないことが肝要です。



うつ病と障害年金の等級 うつ病と障害年金の等級

・うつ病は2級・・・3級

 うつ病の障害年金の等級は3級だとよく言われていますが、2級の年金を貰っている方もいますよ・・・

・障害年金の2級と3級では、年金額に雲泥の差があります。また、国民年金の加入の方は、3級では年金はもらえません。

・それでは、2級3級の判定基準はどうなっているのでしょうか。

1 「労働は無理である」の一言で、2級の判定は困難です。

 
3級においては労働能力の減退の程度で認定され、1・2級は日常生活能力の減退の程度で認定されることになっています。

2 気分(感情)障害の認定要領(一部抜粋)

 
3級・・・そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

 2級・・・そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるも



 
2級程度の日常生活における制限の目安としては「家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの」とされています。ですので、通院や買い物などが概ねできるようであれば、日常生活能力はさほど減退していないと理解されるかもしれません。診断書にある「ウ.日常生活状況」をよくお読みになって、ご自身の不便さが過小評価されているようであれば、主治医に訂正をお願いする必要があります。

 
埼玉県及びその近隣の方で、社会保険労務士をお捜しなら、是非ともセトナ社労士事務所へ御依頼下さい。


■誰が対象ですか?
 うつ病など(統合失調症、統合失調症型障害、妄想型障害、躁うつ病、てんかん、症状性)を含む気質性精神障害などの疾患がある人。初診日の属する月の前々月までに保険料の納付期間が3分の2以上あること(特例として初診日が平成28年4月1日より前の場合、初診日の属する月の前々月までの過去1年間に保険料滞納月がないこと)が保険料納付要件です。

■いつ手続きを?
 初診のときと、その1年6か月後に、症状の改善が見られず、障害程度が一定の重さである場合に申請できます。初診の診科は精神疾患であることが確認できれば精神科でなくともかまいません。また1年6か月が経過した後も、障害の程度が重くなったときに申請できます。

■何を支援してくれますか?
 障害基礎年金(国民年金からの支給)は、1級は月額82,175円、2級の場合月額65,741円です(2010年度の額)。厚生年金や共済年金は障害基礎年金に上乗せする形で支給されますが、保険料の納付期間によって金額が異なりますし、3級や障害手当金もあります。



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   年金額として確定した額の14%(うち着手金2万5千円)
   年金が過去にさかのぼって支給された場合、その額の7%

 当事務所では、障害年金の裁定請求等の代理事務について、障害年金として確定した額の14%を手数料としていただいております。なお、着手金として2万5千円を依頼時に振込等をしていただきます。なお、着手金は14%の手数料額に含まれます。

 
 
障害年金障害年金の相談は、とにかく専門家へ・・・

 障害年金の請求は非常に複雑です。うつ病などで障害年金を請求するなら、是非とも専門家に御相談ください。
 
 ちょっとしたことを知らないために、数十万円、時には数百万円の損をしてしまうことがあります。


 
社会保険労務士でも複雑な年金については、得手、不得手があり年金に関して信頼の置ける社会保険労務士は、なかなか見つからないのが現状です
 
 
セトナ社会保険労務士事務所は、埼玉県でのうつ病などによる障害年金などを中心に活動しています

 電話・メールでの初回ご相談は無料です。
 行政書士には法律により守秘義務も課されておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。

 


 
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