遺族年金の相談なら埼玉県の社労士へ;厚生年金、国民年金、特に遺族年金はトラブルが絶えません。遺族年金の相談は、専門の社労士へ、埼玉県、特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、行田市、坂戸市、加須市、深谷市、鶴ヶ島市、吉見、川島、滑川、嵐山、ときがわ、小川、鳩山などで活動しています。

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 埼玉県内及びその近隣の方で、社会保険労務士をおさがしなら、是非ともセトナ社労士事務所へ御依頼下さい。当事務所は、遺族年金のことに強い事務所です。
 特に遺族年金は、裁定請求等が複雑です。遺族年金を申請するなら、専門家の社労士へ・・
 
年金相談 埼玉県遺族年金の相談は、とにかく専門家へ・・・

 遺族保障は、国民年金には遺族基礎年金、厚生年金には遺族厚生年金があります。 遺族基礎年金の場合は、子供(18歳未満)がいる場合、つまり母子家庭か孤児だけの場合にのみ遺族年金が支給されます。年金額は、母と子1人の場合、およそ100万円で、あとの子供の数に応じた加算があります。
 遺族厚生年金を受給できるのは18才未満の子のある妻、18才未満の子供のない妻、55才以上の夫、父母、祖父母などです。
 受給を受ける優先順位は配偶者、父母、孫、祖父母の順です。遺族厚生年金を受給する場合には、死亡した人の勤務先を受け持つ社会保険事務所に相談し、裁定請求を行って下さい。




年金相談 埼玉県
遺族年金(いぞくねんきん)とは
 
 国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、被保険者が死亡したときに、残された遺族に対して支給される公的年金の総称です。

1.遺族基礎年金

 以下にあげる被保険者または被保険者であった者のいずれかが死亡したときに、一定の要件を満たすその者の妻または子に支給されます。

  • 老齢基礎年金の受給権者である者
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者

 これらに該当するものについては、保険料納付要件は不要です。

 いっぽう・・・

  • 被保険者である者
  • 被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満である者

 これらに該当するものにあっては、保険料納付要件として、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上でなければなりません。
 なお、死亡日に65歳未満である場合は、平成28年(2016年)4月1日前に死亡した場合に限り、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間(死亡日に被保険者でなかった者については、直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たした者として扱います。

2.遺族厚生年金

 被保険者又は被保険者であった者が、以下の短期要件又は長期要件のいずれかに該当する場合に、対象となる遺族に支給されます。

 短期要件
  • 被保険者が死亡したとき、または被保険者であった者が被保険者期間中の傷病がもとで初診日から5年以内に死亡したとき。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。さらに平成28年(2016年)4月1日前までの経過措置も同様です。
  • 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
 長期要件
  • 老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき。

 対象者

 遺族厚生年金を受給する遺族は、被保険者(であった者)の死亡の当時にその者によって生計を維持されていた者であって、その範囲と順位は次のとおりである。後順位の者は、先順位の者が受給権を取得したときは遺族厚生年金の受給権者となる資格を失います。(いわゆる「転給」は行われない)。

  1. 配偶者と子
    妻は年齢等の要件を問わず、「子のいない妻」でもよい。ただし、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止される。
    夫については、妻の死亡当時に55歳以上であること。ただし、夫が60歳になるまではその支給が停止される。また、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間は、その支給が停止される。
    子については、18歳到達年度の末日(3月31日)までにあるか、又は20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ現に婚姻をしていないこと。胎児の扱いについては遺族基礎年金と同様である。なお、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。
  2. 父母
    被保険者(であった者)の死亡の当時に55歳以上であること。ただし、父母が60歳になるまではその支給が停止される。
  3. 18歳到達年度の末日(3月31日)までにあるか、又は20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ現に婚姻をしていないこと。
  4. 祖父母
    被保険者(であった者)の死亡の当時に55歳以上であること。ただし、祖父母が60歳になるまではその支給が停止される。


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社会保険労務士でも複雑な年金については、得手、不得手があり年金に関して信頼の置ける社会保険労務士は、なかなか見つからないのが現状です。
 
 
セトナ社会保険労務士事務所は、埼玉県での障害年金、遺族年金などを中心に活動しています。きっと満足していただけるものと思います。

 電話・メールでの初回ご相談は無料です。
 行政書士には法律により守秘義務も課されておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。


 
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