障害年金【障害基礎年金、障害厚生年金の相談なら埼玉県の社労士へ】障害年金、埼玉県 障害年金のことなら、経験豊富な社会保険労務士へ;傷害厚生年金、障害基礎年金のトラブルは埼玉県の社労士へ。・埼玉県の社労士で特に秩父市、本庄市、久喜市、白岡市、所沢市、狭山市、入間市、春日部市、川口市などで活躍しています。

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障害年金の金額について
 

傷害年金障害基礎年金の金額(国民年金に加入していた場合)


1級 786,500円×1.25(=983,100円)+*子の加算
2級 786,500円+*子の加算
*子の加算
第1子・第2子 各 226,300円
第3子以降 各 75,400円
※子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
埼玉県及びその近隣の方で、社会保険労務士をお捜しなら、是非ともセトナ社労士事務所へ御依頼下さい。

 
傷害年金、埼玉県障害厚生年金の金額(厚生年金に加入していた場合)
1級 (*報酬比例の年金額) × 1.25 +障害基礎年金1級〔+ 配偶者の加給年金額(226,300円)〕
2級 (*報酬比例の年金額) +障害基礎年金2級〔+ 配偶者の加給年金額(226,300円)
※2級以上の報酬比例の年金額には、3級にはある最低保障額はなく、589,900円未満となる場合があります。
3級 (*報酬比例の年金額) ※最低保障額 589,900円
障害手当金 *報酬比例の年金額の2年分

被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。  また、障害認定日の月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。つまり、障害認定日の月までが、被保険者期間として年金額が計算されます。



 

傷害年金障害厚生年金額の概算


障害厚生年金額概算表 *年額です。

加入期間加入期間等により金額は増減します。
平均標準
報酬月額
障害1級の場合 障害2級の場合 障害3級の場合 <配偶者と子がある場合>
さらに、1級、2級には子と配偶者の加算がある
18歳未満の子1人につき
22.7万円加算。
配偶者にも加給年金
22.7万円加算。
20万円 約156万円 約124万円 約60万円
30万円 約184万円 約148万円 約68万円
40万円 約213万円 約171万円 約91万円
50万円 約242万円 約194万円 約114万円
 
 

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