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CFP、特定社会保険労務士、行政書士の
セトナ社労士事務所
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・迅速な対応
自宅まで何度でもお伺いし、納得のいく申請をお約束します。
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対応エリア
埼玉県内、特に秩父市、本庄市、久喜市、白岡市、所沢市、狭山市、入間市、春日部市、川口市 |
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・障害年金の金額について
障害基礎年金の金額(国民年金に加入していた場合)
1級 |
786,500円×1.25(=983,100円)+*子の加算 |
2級 |
786,500円+*子の加算 |
*子の加算
第1子・第2子 |
各 226,300円 |
第3子以降 |
各 75,400円 |
※子とは次の者に限る
○ |
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 |
○ |
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者 |
埼玉県及びその近隣の方で、社会保険労務士をお捜しなら、是非ともセトナ社労士事務所へ御依頼下さい。
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障害厚生年金の金額(厚生年金に加入していた場合)
1級 |
(*報酬比例の年金額) × 1.25 +障害基礎年金1級〔+ 配偶者の加給年金額(226,300円)〕 |
2級 |
(*報酬比例の年金額) +障害基礎年金2級〔+ 配偶者の加給年金額(226,300円) ※2級以上の報酬比例の年金額には、3級にはある最低保障額はなく、589,900円未満となる場合があります。 |
3級 |
(*報酬比例の年金額) ※最低保障額 589,900円 |
障害手当金 |
*報酬比例の年金額の2年分 |
※被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。 また、障害認定日の月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。つまり、障害認定日の月までが、被保険者期間として年金額が計算されます。
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障害厚生年金額の概算
障害厚生年金額概算表 *年額です。
加入期間加入期間等により金額は増減します。
平均標準 報酬月額 |
障害1級の場合 |
障害2級の場合 |
障害3級の場合 |
<配偶者と子がある場合> さらに、1級、2級には子と配偶者の加算がある 18歳未満の子1人につき
22.7万円加算。 配偶者にも加給年金
22.7万円加算。 |
20万円 |
約156万円 |
約124万円 |
約60万円 |
30万円 |
約184万円 |
約148万円 |
約68万円 |
40万円 |
約213万円 |
約171万円 |
約91万円 |
50万円 |
約242万円 |
約194万円 |
約114万円 |
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障害年金について、詳しく知りたい方は、下記をクリック
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埼玉県内、特に秩父市、本庄市、久喜市、白岡市、所沢市、狭山市、入間市、春日部市、川口市及びその近隣の方で、厚生傷害年金、障害基礎年金などの障害年金でお困りなら、是非ともセトナ社労士事務所へ御相談下さい。
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