就業規則の作成:埼玉県内、特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、行田市、坂戸市、加須市、深谷市、鶴ヶ島市、吉見町、川島町、滑川町、嵐山町、ときがわ町、小川町、鳩山町で就業規則の作成をサポートします。

埼玉県での就業規則の作成
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就業規則の作成は・・

 埼玉県内及びその近隣の会社の方で、就業規則の作成をお考えなら、是非ともセトナ社労士事務所へ御依頼下さい。
 当所は、特定社会保険労務士の資格も取得していますので、就業規則の作成はもとより、労働問題等への対応も可能です。


就業規則とは 就業規則とは

 就業規則は、従業員の労働条件や職場の規律を定めたものです。
 労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則を作成しなければならないとしています(作成義務)。この常時使用する労働者には、パートタイマーや嘱託社員も含まれます。また作成・変更したときには労働者代表の意見を聴き(意見聴取義務)、その意見書を添付して労働基準監督署に届け出(届出義務)、さらに労働者に対して手渡したり、いつでも閲覧できるようにする(周知義務)などを求めています。
なお、就業規則には絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項があり、従業員の労働条件や職場の規律を定めることとされています。
絶対的必要記載事項は就業規則を作成するときに必ず記載しなければならないもので、労働時間や賃金の決定方法などがあります。相対的必要記載事項は退職金や賞与など適用するときは必ず規定しなければならないとされているものです。



就業規則とは 就業規則はなぜ必要か

 会社で起こる大きな問題も、日常発生する小さな問題も、全ては就業規則でどう定めてあるか、からスタートします。こういうことから、就業規則は「会社の法律」と言われています。

 キチンとした就業規則(法律)があれば、ほとんどの問題は手間取ることなく解決できます。

 また、社員が1人なら口頭で伝えれば済みますが、社員が増えてくるとそういう訳にはいきません。その場限りで適当なことを言って誤魔化したり、人によって差別的な対応をしていると社員から信頼は得られません。

 そうならないためにも、文書にして全員に共通するルール、すなわち就業規則が必要になってきます。ルールが明確になっていると、社員は会社から理不尽な対応をされることがなくなりますので、会社を信頼して、安心して働くことができます。

「社長が規則だ」といった家族的な経営から、組織的に機能する「会社」へと脱皮するために、就業規則が大切な役割を果たしてくれます。就業規則は、組織の発展のために欠かせない土台です。

就業規則の作成費用について
    
(価格とサービスに自信があります。)
                               (消費税別)
  就業規則の作成   80,000円
  就業規則の変更   58,000円〜90,000円
  36協定の届出   25,000円
  変形労働時間の届出   25,000円

ただ今無料相談受付中!


 電話・メールでの初回ご相談は無料です。
 社会保険労務士には法律により守秘義務も課されておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。


当所は、就業規則の作成意外にも様々な業務を行っています。

 料金表を参照
  
セトナ社会保険労務士事務所
FP・社会保険労務士・行政書士のセトナ綜合事務所
〒355-0104 埼玉県比企郡吉見町地頭方275 
電話: 0493-54-4148 /FAX: 0493-59-8553
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