就業規則とは
就業規則は、従業員の労働条件や職場の規律を定めたものです。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則を作成しなければならないとしています(作成義務)。この常時使用する労働者には、パートタイマーや嘱託社員も含まれます。また作成・変更したときには労働者代表の意見を聴き(意見聴取義務)、その意見書を添付して労働基準監督署に届け出(届出義務)、さらに労働者に対して手渡したり、いつでも閲覧できるようにする(周知義務)などを求めています。 なお、就業規則には絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項があり、従業員の労働条件や職場の規律を定めることとされています。 絶対的必要記載事項は就業規則を作成するときに必ず記載しなければならないもので、労働時間や賃金の決定方法などがあります。相対的必要記載事項は退職金や賞与など適用するときは必ず規定しなければならないとされているものです。
就業規則はなぜ必要か
会社で起こる大きな問題も、日常発生する小さな問題も、全ては就業規則でどう定めてあるか、からスタートします。こういうことから、就業規則は「会社の法律」と言われています。
キチンとした就業規則(法律)があれば、ほとんどの問題は手間取ることなく解決できます。
また、社員が1人なら口頭で伝えれば済みますが、社員が増えてくるとそういう訳にはいきません。その場限りで適当なことを言って誤魔化したり、人によって差別的な対応をしていると社員から信頼は得られません。
そうならないためにも、文書にして全員に共通するルール、すなわち就業規則が必要になってきます。ルールが明確になっていると、社員は会社から理不尽な対応をされることがなくなりますので、会社を信頼して、安心して働くことができます。
「社長が規則だ」といった家族的な経営から、組織的に機能する「会社」へと脱皮するために、就業規則が大切な役割を果たしてくれます。就業規則は、組織の発展のために欠かせない土台です。
|