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 埼玉県全域対応:障害厚生年金について、請求を考えている方は、経験豊富なセトナ社労士まで御相談下さい。

 電話・メールでの初回ご相談は無料です。
 社会保険労務士には法律により守秘義務も課されておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。
障害厚生年金 障害厚生年金の支給要件
障害年金を受給するためには、次の3要件を満たさなければなりません。

現行の公的年金制度は、国民年金と厚生年金、共済年金にわかれています。 それぞれの障害年金を受給するためには、次の3つの要件を満たさなければなりません。なお、このサイトでは共済年金については掲載しません。

(1)初診日要件
国民年金(障害基礎年金) 厚生年金(障害厚生年金)
初診日において国民年金の被保険者であること。又は、初診日に、60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと。 初診日において厚生年金の被保険者であること。
*初診日
障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

<具体例 >
  • 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  • 同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  • 健康診断により異常が発見され、、療養に関する指示を受けた場合は、その健康診断の受けた日
  • じん肺症(じん肺結核を含む。)については、じん肺と診断された日
  • 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日
(2)保険料納付要件
国民年金(障害基礎年金) 厚生年金(障害厚生年金)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと (ただし、3分の1以上の滞納があっても初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければOK)
(3)障害要件
国民年金(障害基礎年金) 厚生年金(障害厚生年金)
障害認定日における障害の程度が1級・2級であること 障害認定日における障害の程度が1級・2級・3級であること
*障害認定日
原則=初診日から起算して1年6ケ月を経過した日

特例=初診日から起算して1年6ケ月の期間内に治ったときはその治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
いずれも、初診日から起算して1年6月以内の場合に限られます。


障害厚生年金 障害厚生年金の年金額
 1級

報酬比例の年金額×1.25

※被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます

※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあり 

        

障害基礎年金1級(973,100円)

※一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり

 2級

報酬比例の年金額×1.0

※被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます

※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあり

        

障害基礎年金2級(778,500円)

※一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり

 3級

報酬比例の年金額×1.0

(最低保障 583,900円)

※被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます

 障害手当金

 一時金として、報酬比例の年金額×2.0

(最低保障1,150,200円)

障害厚生年金は1級〜3級まであります。

障害厚生年金の1級、または2級に該当した方は、原則として、同じ等級の障害基礎年金が支給されます。
また、障害厚生年金には1級〜3級に該当しなくても、一時金として障害手当金が支給される場合があります。

 配偶者加給年金額

 障害厚生年金の1級、または2級に該当した方で一定の要件を満たした配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が加算されます。

 配偶者加給年金額 224,000円


障害厚生年金経験豊富なセトナ社労士へ

 提出した書類の内容や申請手続の善し悪しによって、障害年金2級の認定がもらえるところ、3級になってしまうといったこともありますよ。障害年金の依頼は経験豊富な社会保険労務士へ。

  当所は、FP(ファイナンシャルプランナー)、社会保険労務士、行政書士の事務所です。
 幅広い観点から、障害年金の申請手続きをサポートします。


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