国民年金の相談なら埼玉県の社労士へ;国民年金はトラブルが絶えません。埼玉県、特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、行田市、坂戸市、加須市、深谷市、鶴ヶ島市、吉見、川島、滑川、嵐山、ときがわ、小川、鳩山などで活動しています。

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国民年金国民年金

 埼玉県内及びその近隣の方で、国民年金について疑問がありましたら、経験豊富なセトナ社会保険労務士事務所をお尋ねください。


 国民年金(老齢基礎年金)の年金額
    20歳から60歳になるまで保険料をすべて納付すると

    年金額(満額)=年間786,500円(月額65,541円)


 年金相談などに関する料金等が安い
・・・・


  相談料          4,000円(1時間あたり・初回電話無料)
  出張相談        5,000円(1時間あたり・埼玉県内)
 




国民年金 国民年金の加入

 国民年金は日本に住んでいる20才以上、60才未満の人は全て、加入が義務づけられています。たとえ、無職の人や学生であっても同様です。

 民間の会社に勤めるサラリーマンやOLは厚生年金に加入し、公務員は共済年金に加入することになります。

 ただし、厚生年金や共済年金の加入者は、自動的に国民年金にも、加入することになっていて、国民年金に上乗せする形で年金保険料を支払っています。(給与から源泉徴収されるため、あまり実感はないようですが。)

 よく厚生年金と共済年金は、”2階建ての年金”といわれるのはこのためで、国民年金は別名”基礎年金”とも呼ばれています。

 年金の受給資格は、保険料を納付した期間と保険料支払いの免除が、認められた期間を合計した期間が、最低25年以上必要です。

 国民年金の加入者は、以下の3種類に分けることができます。

・第1号被保険者 自営業の人とその配偶者、学生、無職の人で、厚生年金や共済年金に加入していない人。

加入手続きは、被保険者となった日から、14日以内に本人が届出しなければなりません。
・第2号被保険者 厚生年金に加入している会社員や、共済年金に加入している公務員で、20才未満の人や60才以上、65才未満の人も含まれます。

保険料の納付と加入手続きは、全て勤務先で行なってくれます。
・第3号被保険者 第2号保険者に扶養されている配偶者。つまり、ご主人が会社員であれば、専業主婦である奥さんのことです。

保険料は免除されていて、手続きすることによって保険料を納めたのと同じ扱いとなります。ただし、パートをしている場合は、年間の収入が130万円未満の人が対象です。

加入手続きは、ご主人の勤務先で行なってくれ、被保険者になった日から30日以内となっています。
通常は、健康保険の被保険者の届出と同時に行なわれ、老後は老齢基礎年金を受け取れます。

 なお、以下に該当する人は、国民年金の加入手続きが必要となります。

1.新しく20才になった成人
2.会社員や公務員を退職して、厚生年金や共済年金の資格がなくなった人
3.第2号被保険者の配偶者になり、その扶養家族になった人

 

国民年金:支給時期国民年金(老齢基礎年金)は何歳から・・・

 
国民年金(老齢基礎年金)を受けるためには、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間等を含む)と保険料免除期間などを合算した期間が原則として25年以上必要です。

 
老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができます。
 

繰り上げ支給
 希望すれば60歳から65歳の管で繰り上げて受けることができます
繰り上げ請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
繰り下げ支給
 希望すれば66歳以降から繰り下げて老齢基礎年金を受けることができます。繰り下げ支給の請求をした時点に応じて年金が増額され、、その増額率は一生変わりません。


 


国民年金 埼玉県 振替加算について

 配偶者が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている方が65歳になるとそれまで配偶者に支給されていた加給年金額が打ち切られます。この場合、次の条件を満たした場合は、振替加算が行われます。

1 老齢基礎年金を十九する資格を得たときにおいて、配偶者が受けている年金の加給年金額の対象となっていた。

2 大正15年4月2日〜昭和41年4月1日の生まれである。

3 ご本人が老齢厚生年金などを受けている場合は加入期間が240月未満である。


 
 埼玉県内、特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、行田市、坂戸市、加須市、深谷市、鶴ヶ島市、吉見、川島、滑川、嵐山、ときがわ、小川、鳩山近辺の方で、国民年金などの年金相談でお困りなら、是非ともセトナ社労士事務所へ

 
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