・人工透析と障害年金
人工透析の留意点
糖尿病により腎不全となり人工透析を行うこととなった方が特に注意しなければならないのは初診日です。
障害年金は、腎疾患と糖尿病は相当因果関係があると考えており、腎臓の異常を指摘される前に糖尿病で医師の診断を受けた場合は、糖尿病の初診日を腎臓疾患における初診日としています。
この糖尿病の初診日に加入していた年金制度によって、厚生年金か、国民年金か、あるいは共済年金なのかが決まりますから、手続きはそこからがをスタートとなります。
糖尿病による腎不全の場合、初診日が特定できるかどうかがが、とても大きな問題です。初診日が5年以上前にあると当時の病院等にその記録がない場合がありますが、そのときは客観的資料によって証明していくなど他の方法がありますので、すぐにあきらめないことが大切です。
人工透析と障害等級
透析患者の場合、事実が歴然としているので、障害年金の等級については、通常2級程度になるものと思われます。身障者1級の永久認定で、これは腎臓移植をしたとしてもあまり変わりません。
障害年金の等級はまた別で、原則的には2級です。検査や生活状況によっては、1級になることもります。
国民年金加入者で障害年金3級だと障害年金はもらえませんが、透析患者は通常2級の認定となります。
働いていることで3級になってしまうのではないか、と心配する人もいますが、働いている人の場合でも、腎臓が機能しなくて透析をしなくては生きていけない、という現実は変わらないのです。透析患者はほかの障害者よりも見た目に元気に見えることがありますが、週何回かの透析をしないと生きていけないのです。堂々と障害年金の申請をしましょう。
また、平成14年までは透析患者は3級とされていたらしいので、3級認定のかたは、再申請して2級にしてもらうとよいです。さらに、合併症があるかたは、1級になることもあるので、病状によっては再申請してみてはいかがでしょうか
障害年金の申請は、経験豊富な当事務所へ
人工透析で仕事を辞めてしまった。新たに仕事を見つけても、仕事が続けられない。収入もないといった方が増えています。
人工透析で仕事が困難な方、仕事は会社の好意で続けさせて貰っている方、とりあえず傷害年金の申請をしてみませんか。
障害等級で3級となってしまった方も、人工透析の場合、2級に認められる可能性が高いので再度申請をしてみませんか。
埼玉県及びその近隣の方で、障害年金の申請などで社会保険労務士をお捜しなら、経験豊富なセトナ社労士事務所へ御依頼下さい。
認定基準
腎疾患による障害については、次のとおりです。
令別表
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障害の程度
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障害の状態
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国年令別表
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1級
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身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
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2級
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身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
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厚年令別表第1
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3級
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身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
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腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当すものとされます。
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