障害基礎年金を申請したいなら経験豊富な埼玉の社労士へ。埼玉県:特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、坂戸市、鴻巣市、行田市、熊谷市、桶川市、北本市、川島町、吉見町、滑川町、嵐山町、小川町、加須市、ときがわ町、鳩山町近辺の方は、セトナ綜合事務所へ御依頼ください。
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障害基礎年金 障害基礎年金(国民年金)

 埼玉県全域対応:障害基礎年金(国民年金)について、請求を考えている方は、経験豊富なセトナ社労士まで御相談下さい。

 電話・メールでの初回ご相談は無料です。
 社会保険労務士には法律により守秘義務も課されておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。
障害基礎年金 障害基礎年金の支給要件
  • 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。
  • 20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
障害基礎年金 障害認定時

 初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.〜7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
  2. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
  5. 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
  6. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  7. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
障害基礎年金 年金額
【1級】 786,500円×1.25+子の加算
【2級】 786,500円+子の加算
子の加算
  • 第1子・第2子  各 226,300円
  • 第3子以降    各  75,400円
子とは次の者に限る
  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害基礎年金 20歳前傷病による障害基礎年金
 

 20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。




障害基礎年金経験豊富なセトナ社労士へ

 提出した書類の内容や申請手続の善し悪しによって、障害年金2級の認定がもらえるところ、3級になってしまうといったこともありますよ。障害年金の依頼は経験豊富な社会保険労務士へ。

  当所は、FP(ファイナンシャルプランナー)、社会保険労務士、行政書士の事務所です。
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