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セトナ綜合事務所
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対応エリア
埼玉県内、特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、行田市、坂戸市、加須市、深谷市、鶴ヶ島市、吉見、川島、滑川、嵐山、ときがわ、小川、鳩山 |
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厚生年金保険
埼玉県内及びその近隣の方で、厚生年金保険について疑問がありましたら、経験豊富なセトナ社会保険労務士事務所をお尋ねください。
厚生年金保険(老齢厚生年金)の年金額
・報酬比例部分=(A+B)×1.031×0.978
A=平均標準報酬月額×1,000分の7.5 (平成15年3月以前)
B=標準報酬額×1,000分の5.769 (平成15年4月以降)
・定額部分 1,676円×被保険者期間の月数×0.978
ただし、60歳未満の老齢厚生年金に関する額です。65歳以降は老齢
基礎年金が支給されます。
・加給年金額
配偶者 226,300円
2人目までの子供 各 226,300円
3人目以降 各 75,400円
厚生年金保険法
目 的
厚生年金保険法の目的は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することとし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を同法で定めています。
適用事業所
法人事業所は、常時使用する従業員の人数・業種に拘わらず、必ず加入することが求められています。個人事業形態においても、適用業種である事業の事業所であって常時使用する労働者が5人に達すれば強制加入となります。
5人未満でも、労働者の要求や事業主の同意があれば、加入することができます。ただし、いずれの場合も個人事業主本人は厚生年金保険に加入できません。
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厚生年金保険(老齢厚生年金)は何歳から・・・
厚生年金保険(老齢厚生年金)は、厚生年金保険の被保険者であった方の老後の保障として給付され、65歳になったときに老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。
ただし、当分の間は次の受給資格を満たしていれば、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間を満たしていること。(原則25年)
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
支給開始年令に達していること(生年月日に応じて異なります。)
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会社に勤めながら年金をもらう。
70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所に勤めた場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて年金の一部又は全額が支給停止となる場合があります。
原則
60歳から65歳になるまで(報酬額等が大きい場合は計算式が違います)
基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)
65歳以後の年金
基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−46万円)
雇用保険の失業給付と年金
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付は同時には受けられません。
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年金相談などに関する料金等が安い・・・・
相談料 4,000円(1時間あたり)
出張相談 5,000円(1時間あたり・埼玉県内)
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埼玉県内、特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、行田市、坂戸市、加須市、深谷市、鶴ヶ島市、吉見、川島、滑川、嵐山、ときがわ、小川、鳩山近辺の方で、厚生年金などでお困りなら、是非ともセトナ社労士事務所へ御相談下さい。
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セトナ社会保険労務士事務所では、お客様の諸事情を勘案し、最善策を提案していくとともに様々なサポートを実施致します。
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