建設業許可と社会保険への加入について:埼玉県、特に東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、鶴ヶ島市、行田市、坂戸市、加須市、吉見町、川島町、滑川町、嵐山町、ときがわ町、小川町、鳩山町で建設業許可申請

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建設業許可と社会保険
埼玉県での建設業許と社会保険建設業許可と社会保険

 建設業の許可(更新)申請には、社会保険や労働保険に加入することとなりました。また、国土交通省では、2017年までにすべての建設業者が社会保険・労働保険に加入しなければならないとしています。


 建設業者の中には、社会保険料や労働保険料などの法定福利費を適正に負担しない企業が未だ数多く存在します。

 そのため建設業に従事する職人さんたちの保障が確保されず、結果として若い働き手減少の一因になっています。

 また、法令を遵守し社会保険等に加入している企業ほど競争上不利になるという点を問題視されています。


 そこで、建設業許可申請等に関して、様々な社会保険未加入問題への対策を打ち出したわけです。

それが以下

(1)建設業の許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加

建設業許可申請時に、健康保険等の加入状況を記載した書面の提出が必要になりました。

(2)施工体制台帳等の記載事項への保険加入状況の追加

特定建設業者が作成する施工体制台帳の記載事項&下請負人が特定建設業者に通知すべき事項に、健康保険等の加入状況が追加されました。
 
(3)経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化

経審の際の「社会性」の項目が分かれて、結局、社会保険未加入の場合の減点幅が大きくなりました。

建設業許可は社会保険の加入が必須

埼玉県での建設業許と社会保険建設業許可は、社会保険の加入が必須

 建設業における社会保険の未加入問題が徐々に知れ渡ってきています。私も『社会保険に入っていないと建設業許可が取れなくなるって本当ですか!?』という質問を、お客様・他士業の先生から頂いたりしました。

 社会保険に未加入だと大変らしいということが知れ渡るのは良いことですが、必ずしも正しい理解で広がっている訳ではないようです…

 まずそもそも法人の場合、一人でも働いていれば社会保険に加入しなければならないというのが原則です。

 しかし、未加入の会社が多い。何故か。平たく言うと、社会保険の保険料って高いんですね。会社負担+個人負担で成り立っていますが、会社側にも本人側にも保険料で見ると負担増になるケースが圧倒的。加入義務がありながら入っていないわけで、当然よくない状況ではあります。

 国土交通省の考え方では、
 社会保険料などの法定福利費を適正に負担しない企業=保険未加入企業が存在
 ↓
 職人さんたちの保障が確保されない
 ↓
 若い働き手減少の一因に
 +
 法令を遵守している企業ほど競争上不利になる

という点を問題視しています。

社会保険の未加入問題

 社会保険の未加入問題について(国土交通省の動向)

 国土交通省は建設業者の社会保険未加入問題の対策に乗り出す。
2012年度11月に建設業の許可・更新時に、保険加入状況を確認する制度を導入。指導しても加入しない業者は営業停止など厳しい処分の対象とする方向だ。新たに設置する協議会などを通じて周知し、2017年度までにすべての許可業者が社会保険に加入することを目指す。
 建設業界では利益確保や保険制度への理解不足などから、未加入業者が増えている。同省によると、建設業に従事する労働者のうち、約4割が雇用保険や厚生年金に未加入という。
 同省は建設業の許可・更新の申請時に、未加入業者を洗い出すとともに事業所への立ち入り検査も強化する。元請け業者にも、2017年度以降は未加入の下請けとは契約せず、未加入の作業員は工事現場に入れないようにする。

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 当所は、建設業許可後のサポートも充実しております。また、事業年度終了報告は、29,000円 (消費税別)となっております。

 建設業許可に関する
お問い合わせは、電話かメール

社会保険の顧問料等について

建設業許可申請 社労士・行政書士の事務所です。

 セトナ綜合事務所は、社会保険労務士、行政書士の事務所です。建設業の許可申請とともに社会保険・労働保険への加入について、適切なアドバイスを行うとともに、手続きもスムーズに行うことができます。

 また、社会保険や労働保険の加入手続は複雑で大変です。この手続きは、原則として社会保険労務士以外は業として行うことはできません。

 社会保険、労働保険の加入手続については、当事務所と顧問契約を結んでいただける場合は無料です。
 
(参考)社会保険・労働保険の顧問料の月額(消費税込み)

従業員数  〜2人  3〜4  5〜7  8〜10  11〜15  16〜20
顧問料 9.000円 11,000円 14,000円 15,500円 17,500円 20,000円
給与計算  5.000円  8,500円 11,000円 13,500円 17,000円 要相談

建設業許可とセトナ事務所

建設業許可申請とセトナ事務所 セトナ事務所代表から

 埼玉県内の建設業許可を中心に事業展開しておりますセトナ綜合事務所代表の瀬戸です。当事務所は行政書士・社会保険労務士・CFPとして建設業関係の皆様に力をお貸ししたいと考えております。

 ところで、以前よりお伝えして参りました、建設業者の社会保険加入ですが、
 平成24年7月より、加入義務強化に向けた新たな取組みが始まっております。

@社会保険未加入企業に対する経営事項審査の減点幅の拡大(最大120点)(H24.7〜)

A建設業許可の新規・更新申請の際に、社会保険加入状況のチェックが入る(H24.11〜)

B施工体制台帳に、下請企業(再下請含む)の保険加入状況の記載や通知が必要となる(H24.11〜)


@は平成24年の夏より既に始まっておりますし、経営事項審査の様式も変更になりました。
Aについては、社会保険に加入していなければ許可が取れない訳ではないものの、
未加入業者を把握し、社会保険担当部局より加入指導が実施されるのは間違いなさそうです。
Bの台帳記載では、営業所や現場への立入検査も行われ、未加入業者への指導が強化されます。

 とにかく、
建設業者は許可があってもなくても、
社会保険に加入しないと現場に立ち入れなくなる!

というのが今回の法改正なのです。


 ご存じセトナ綜合事務所は、ワンストップサービスを提供する事務所ですから、
社会保険労務士と行政書士の両資格を持つことにより、より適切なアドバイスが可能です。
建設業許可の手続きはもちろん、社会保険新規加入の手続きも、徹底サポート致します。


社会保険加入でお困りなら、どうぞセトナ綜合事務所にご相談くださいませ。



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