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建設業許可申請:埼玉県
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建設業許可と社会保険

建設業許可の報酬表

建設工事の28業種

建設業許可の要件

建設業許可制度の概要

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対応エリア
埼玉県、特に東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、鶴ヶ島市、行田市、坂戸市、加須市、吉見町、川島町、滑川町、嵐山町、ときがわ町、小川町、鳩山町



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埼玉県での建設業許可申請建設業許可申請

 ☆埼玉県内での建設業許可申請が、安く・早く・楽に出来ます。他と比べて下さい。

 新規申請代行手数料 (消費税別)
  
85,000円(埼玉県一般許可の場合)


   
県の手数料90,000円及び消費税を含め183,500円で  す。


  必要書類などは、貴社にお伺いして御説明のうえ収集致します。他の事務所のようにメールや郵送等での対応で済ますようなことはありません。

 当所は、建設業許可後のサポートも充実しております。また、事業年度終了報告は、29,000円(消費税別)となっております。

 建設業許可に関する
お問い合わせは、電話かメール



建設業許可と社会保険 
建設業許可と社会保険・労働保険

 建設業の許可(更新)申請には、社会保険や労働保険に加入することとなりました。また、国土交通省では、2017年までにすべての建設業者が社会保険・労働保険に加入しなければならないとしています。

 当事務所は、社会保険労務士・行政書士事務所です。建設業許可と社会保険・労働保険の加入手続をスムーズに行います。

建設業許可と社会保険の詳細 社会保険と建設業許可の詳細は、ここをクリック


建設業許可申請の報酬表建設業許可に関する報酬表 (料金は、消費税別途です。)
     (消費税の関係で、値上げさせていただきました。)


 【一般建設業許可】

内容

区分

申請者

印紙代

当事務所報酬

新規許可

知事

個人・法人

 90,000円

85,000円

大臣

150,000円

88,000円

業種追加

知事

 50,000円

 51,000円

大臣

 50,000円

 55,000円

更  新

知事

 50,000円

 51,000円

大臣

 50,000円

 55,000円

事業年度報告

 29,000円

変更届(経管・専技)(2件目以降40%引き)

 28,000円

その他の変更(2件目以降同時申請)

28,000円

経営事項審査

知事

分析センター

 12,000円〜

22,000円

 11,000円〜

 41,000円

大臣

分析センター

 12,000円〜

27000

 11,000円〜

 45,000円


 【特定建設業許可】

内容

区分

申請者

印紙代

当事務所報酬

新規許可

知事

個人・法人

 90,000円

87,000円

大臣

150,000円

105,000円

業種追加

知事

 50,000円

  70,000円

大臣

 50,000円

70,000円

更  新

知事

 50,000円

  60,000円

大臣

 50,000円

70,000円

事業年度報告

  31,000円

変更届(経管・専技)(2件目以降同時申請)

  38,000円

その他の変更(2件目以降40%引き)

22,000円

経営事項審査

知事

分析センター

 12,000円〜

27,000円

 11,000円〜

 50,000円

大臣

分析センター

 12,000円〜

35,000円

 11,000円〜

 60,000円



 


建設業許可業種 建設工事の種類(29業種)
 
 土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体

 建設業の許可は29の建設工事の種類ごとに、それぞれ対応する許可を受けることになっております。 各業種ごとに一般建設業又は特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。

 なお、建設工事の種類のうち、土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、 工事の実施工を想定している他の26専門工事とは異なり、大規模又は施工内容が複雑な工事を、 原則として、元請業者の立場で総合的にマネジメント(管理・監督)する事業者向けの許可となっています。

※一式工事の許可を受けた事業者が、他の専門工事(27専門工事)を単独で請負う場合は、 その専門工事業の許可を別途受けなければなりませんので、注意が必要です。


建設業許可の要件 許可の要件

経営業務の管理責任者
    法人の場合は常勤の役員のうちの1人が、個人の場合には本人又は支配人の
    うちの1人が、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
  3. 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
    (a) 経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
    (b) 7年以上経営業務を補佐した経験

建設業許可と専任技術者専任技術者
 許可を受けようとする建設業に関して、営業所ごとに専任の技術者を設置することが必要です。

建設業許可と財政財産的基礎
 一般建設業の許可を受ける場合  (次のいずれかに該当すること)

  1. 自己資本の額が500万円以上であること

  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること

  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること


建設業許可申請の流れ建設業許可のお申込みからの流れ


1.お電話かメールでお申込みください。

2.担当者がお客様のもとへお伺いし、建設業の許可要件についてご相談させていただきます。

3.申請に必要な書類などをご説明させていただきますので、ご用意ください

4.必要書類をお預かりしたあと、弊所にて申請書類の作成をいたします。

5.作成した申請書類一式に押印いただきます。

6.申請窓口に申請いたします。

7.提出から約2カ月ほどで許可が下ります。

 
 
建設業許可制度の概要建設業許可制度の概要

 建設業を営むには、一部の軽微な建設工事を除き、建設業の許可を取得する必要があります。

 建設業許可申請は、国土交通大臣に対して行うもの、都道府県知事に対して行うものとの2種類があり、 また、一般建設業・特定建設業という種類の異なる許可のいずれかを、建設業種ごとに取得する必要があります。

 なお、建設業許可の有効期間は5年間となっており、それ以後も引き続き建設業を営もうとする場合は、 許可の更新をうけなければなりません。

 建設業許可が国土交通大臣許可となるか、都道府県知事許可となるかについては、 各事業者による営業所の設置状況によって区分されています。

 この区分は、事業者が設置する営業所の状況に応じて、行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)に許可審査等を行わせることを目的とするものとなっています。

 なお、都道府県知事の建設業許可であっても、他県に営業所を設置しない限りにおいては、 他県での営業を行うことについては可能となります。



建設業許可のサポート 専門家が建設業許可の取得から
    更新・変更、競争入札指名参加まで完全サポートいたします。


 セトナ綜合事務所では、建設業許可に関わる様々な申請のご相談、代行業務を承っております。

 法人のみならず、個人事業主として新規に建設業許可申請をお考えの方や、建設業が主な業務ではなくとも、コンプライアンス(法令順守)の問題・事業の拡大を目的とした兼業業者の方で建設業許可申請をお考えの方まで、お気軽にご相談ください。

建設業許可業者かたの信頼 セトナ行政書士事務所の特徴

1.無料面談実施!

無料で面談を実施しております。

 まずは、お電話等で簡単に建設業許可取得の条件などを御説明し、面談等のご予約を入れていただき、お客様が建設業許可の要件を満たすかどうかを判断などを面談面談により詳しく御説明致します。
 御社へお伺いする交通費ももちろん無料です!

「建設業許可の条件が足りているのか?」

「どういう資料を準備すればよいか!」

「どうにも建設業許可申請手続きが面倒なので、行政書士に手続き代行を頼みたい!」など、

 御社のご期待にお応えできるよう、

御社が建設業許可取得、維持できる条件がないか徹底的に探します!」

 また、一度役所や他の行政書士先生から、「建設業許可取得、維持は難しいね〜。」と指摘された方、あきらめずに、当事務所にお尋ねください。

 親身になってアドバイスいたしますので、お気軽にお電話、または専用フォームにてご相談くださいませ。

2.スピードと安心感

 建設業ドットビズでは、専門的な知識を持ち、経験豊富な行政書士が、全力を挙げて、御社の建設業許可取得、維持のために、迅速・丁寧をモットーに、建設業許可申請業務に対応します。

 

 また、書類作成スピード、正確性、役所の担当官を納得させるべく、建設業許可に関する各種条件を満たすための粘り強い証拠書類採用交渉が、多くのお客様に大変ご満足頂いております

 

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 都道府県知事許可、国土交通大臣許可 問わずお手伝いさせていただきます。

 

建設業とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、28業種に分かれています。「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して 報酬を与えることを約する契約であり、雇用、委任、建売住宅の売買などとは異なる考え方をとっていますから注意してください。なお、以下は「建設工事」に該当しません。
  1. 測量、地質調査及びボーリング工事(さく井工事は除く)
  2. 土砂、資材等の運搬
  3. 除草工事、樹木剪定、清掃、管理等業務


知事許可と大臣許可

建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。

  1. 知事許可:1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合
  2. 大臣許可:2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合


 営業所とは?

 営業所とは、本店、支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
  2. 事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等付器備品を備えていること
  3. 上記1.に関する権限を付与された者が常勤していること
  4. 技術者が常勤していること

建設業許可の手数料

建設業許可の手数料(印紙代など)
  申請区分 手数料
知事 新規、許可換え新規、般・特新規 申請手数料 9万円
業種追加、更新 申請手数料 5万円
・上記の組合せで申請する場合は合算した金額となります。
国土交通大臣 新規、許可換え新規、般・特新規 申請手数料 15万円
業種追加、更新 申請手数料 5万円
・上記の組合せで申請する場合は合算した金額となります。
 幅広い知識で貴方をサポートします。(資格の解説)

CFP認定者とは、ファイナンシャルプランナーの上級資格で、金融、不動産、税金、各種保険など幅広い知識を要求される試験です。もちろん、幅広い知識が建設業許可申請にも必要です。

特定社会保険労務士とは、社会保険労務士に登録した後、更に試験に合格することにより名のることができ、労働問題等に強い社会保険労務士です。
 建設業許可申請だけでなく、各種助成金や社会保険の関係でもお手伝い致します。

・建設業許可申請の欠かせない資格が、行政書士です。
 埼玉県での出張相談を実施中!

 セトナ綜合事務所では、お客様の諸事情を勘案し、最善策を提案していくとともに様々なサポートを実施致します。

建設業許可申請など建設業許可申請など・・
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FP・社会保険労務士・行政書士のセトナ
〒355-0104 埼玉県比企郡吉見町地頭方275 
電話: 0493-54-4148 /FAX: 0493-59-8553
 埼玉県、特に東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、鶴ヶ島市、行田市、坂戸市、加須市、吉見町、川島町、滑川町、嵐山町、ときがわ町、小川町、鳩山町
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