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古物商許可申請
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御依頼下さい。
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セトナ綜合事務所へようこそ。
古物商許可申請を依頼するなら、価格とサービスの当所へ
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他の事務所と比べて下さい。
新規申請代行手数料 (消費税別)
埼玉県内(個人) 33,000円
〃 (法人) 38,500円
必要書類(住民票・身分証明書など;役員全員分)
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古物商許可の新規申請、更新等の手続きでお悩みの方必見!
セトナ総合事務所では、古物商許可の新規申請、更新など古物商の
許可申請を専門とする行政書士事務所です。
「古物商許可の取得を考えているので手続きを依頼したい」、「自社の
古物商許可の更新や変更手続き等を依頼したい。」といった古物商許可
に関する各種ご相談、新規申請・更新などに関する許可申請手続きの
アウトソーシングを承っております。
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古物商許可の埼玉県の手数料
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古物営業とは?
古物商
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古物の売買・交換、又は委託を受けて売買・交換する営業をいいます。
※「委託を受けての売買」とは、売り手と買い手を媒介するだけの斡旋(あっせん)とは異なり、委託者から物品を受け取って自分の店頭に並べて客に売ることなどが該当します。
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古物市場主
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古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業をいいます。
※通常、競り売りの方法で取引を行ないます。一般の方は取引に参加できません。
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古物競りあっせん業
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いわゆるインターネットオークションのように古物の売買をしようとする者の斡旋(あっせん)をホームページを使用する競りの方法により行なう営業をいいます。
※インターネットオークションを営む者は、公安委員会への届出が義務付けられています。
また、その業務方法が公安委員会の定める一定の基準(盗品売買の防止及び迅速な発見に資する方法の基準)に適合することについて公安委員会の認定を受けることができ、この認定マークをサイトに掲示することができます。
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古物営業を営む場合
次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうと
するときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。
@ 一度使用された物品
A 使用されない物品で使用のために取引されたもの
B これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
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《古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています。》 |
区
分 |
(1) 美術品類 |
書画、彫刻、工芸品等 |
(2) 衣類 |
和服類、洋服類、その他の衣料品 |
(3) 時計・宝飾品類 |
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
(4) 自動車 |
その部分品を含みます。 |
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車 |
これらの部分品を含みます。 |
(6) 自転車類 |
その部分品を含みます。 |
(7) 写真機類 |
写真機、光学器等 |
(8) 事務機器類 |
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
(9) 機械工具類 |
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
(10) 道具類 |
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
(11) 皮革・ゴム製品類 |
カバン、靴等 |
(12) 書籍 |
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(13) 金券類 |
商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
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古物商許可のお申込みからの流れ
1.お電話かメールフォームからお申込みください。
2.担当者がお客様のもとへお伺いし、許可要件についてご相談させていただきます。
3.申請に必要な書類などをご説明させていただきますので、ご用意ください
4.必要書類をお預かりしたあと、弊所にて申請書類の作成をいたします。
5.作成した申請書類一式に押印いただきます。
6.申請窓口に申請いたします。
7.提出から約2カ月ほどで許可が下ります。
8.許可書をお客様のもとへお届けにあがります。
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