事業年度終了報告
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29,000円(埼玉県内全域対応)
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事業年度終了報告は、毎年提出
建設業の許可を受けた建設業者は、決算期終了後4ヶ月以内に、許可行政庁に対し事業年度終了報告書を提出しなければなりません。(建設業法第11条)
例えば、3月決算の会社の場合には、提出期限は7月末となります。
事業年度終了報告の提出を忘れてしまった場合
事業年度終了報告書は、法律で提出することが義務付けられています。
しかし、仮に提出していなくても5年ごとの更新の際には、提出しないと建設業の更新許可申請が受け付けられませんので、更新をする際は、必ず提出することになります。
それでは、更新の際に事業年度終了報告書をまとめて提出することは可能ですが、次のような問題点があります。
1.法律上の罰則規定があります。(建設業法第50条二で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処する)
2.工事経歴書を作成することになりますが、5年前から現在までの工事実績を思い出すだけでも大変で、かなり手間がかかる (本当にこれはかなりの事務作業量になります。)
3.5年前の納税証明書は県税事務所で発行が受けられません。そのため、誓約書等で代替することになります。
4.事業年度終了報告書を提出しないで廃業してしまうと、いつまで許可をもって営業していたのか客観的な証拠書類を残すことができません。
しかし、上記の不都合は、公共入札に参加していない業者さんについての話で、入札に参加している会社さんは毎年、必ず事業年度終了報告書を提出しなければ、経営事項審査申請を受けられませんので、5年間ためてしまったということは通常はありえません。
このように、どちらにしても、事業年度終了報告書は提出しなければならないのですから、きちんと手続しておくにこしたことはありません。

事業年度終了報告の提出を忘れてしまった場合は、速やかに提出する必要があります。
2年度分あるいは3年度分を一括で提出することもできますので、当事務所に御相談ください。
当事務所は建設業許可申請を専門にしていますので、そういったフォローもしっかり担当させていただいております。
特に、経営事項審査をお受けになっておられる会社様の場合は、税理士が作成した財務諸表をそのまま書き写すというだけでは通らない場合が多く、行政書士のほうで経営状況分析申請用に組み替えが必要になりますので、かなり専門的な知識と経験が要求されます。

事業年度終了報告書提出の手引き
(埼玉県の場合)
書類を正副各1部ずつ計2部作成し、埼玉県庁建設管理課(第2庁舎3階)へ提出することとなっています。
なお、事業年度終了報告書とは、以下の書類から構成される申請書です。
1 事業年度終了報告書表紙(県様式第1号)
2 工事経歴書(様式第2号)
3 直前三年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
4 貸借対照表・損益計算書 財務諸表
申請書類の入手方法
1 埼玉県庁建設管理課のHPからダウンロードできます。
2 販売場所 (1)(社)埼玉県建設業協会 Tel 048−861−5111 所在地 さいたま市南区鹿手袋4−1−7
(2)埼玉県行政書士会事務局 Tel 048−833−0900 所在地 さいたま市浦和区仲町3−11−11

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