免許の有効期間
国土交通大臣または都道府県から与えられた免許は、永久に有効ではありません。
この免許を与えられた資格は、時の経過により変動する性質のものであるから、基準に適合しなくなったことが判明した場合には、免許の取消し等の措置をとる場合があります。
したがって、ある一定期間ごとに、定期的に、免許資格要件に合致するか否かを判断することが必要となります。
宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます。)では、宅建業免許の有効期間を5年とし、5年ごとに免許基準に合致しているか否かを再び判定することとしています。
この有効期間は、免許を受けた日の翌日から起算して5年後の免許を受けた応答日をもって満了となります。この場合、当該期間の末日が日曜日、休日等であっても、その日をもって満了となります。 (宅建業法 第3条)
ちなみに、引続き宅建業を営もうとする場合は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間、更新の免許申請手続きをすることが必要です。
この手続きを怠った場合は、有効期間満了の日の翌日からは、宅建業を営むことができなくなります。 (宅建業法施行規則 第3条)
