解体工事業登録申請:埼玉県、特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、行田市、坂戸市、加須市、深谷市、鶴ヶ島市、吉見、川島、滑川、嵐山、ときがわ、小川、鳩山で解体工事業登録申請を依頼するなら、セトナ行政書士事務所へ。

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解体工事業登録申請 解体工事業登録申請

 ☆解体工事業登録申請が、安く・早く・楽に出来ます。他の事務所と比べて下さい。

 申請代行手数料  (消費税別途)  
  
41,000円(埼玉県内全域対応)


   

 解体工事業登録に関する
お問い合わせは、電話かメール



解体工事業の登録について 解体工事業登録の必要な方

  • 解体工事業を営む方は、元請・下請の別にかかわらず登録が必要です。
  • 解体工事を行う現場ごとの都道府県知事の登録が必要です。
  • 建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の許可を受けている方は、解体工事業登録の対象外です。
  • 500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要です。

 以下の建設業許可を受けていますか?

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • とび・土工工事業
  上記の建設業許可を受けていない方は、解体工事業の登録が必要です。


解体工事業の登録について 
解体工事業登録申請は、経験さえあればOK

 解体工事業登録申請は、建設業許可申請に比べると500万円の資金等は必要ありません。
 何も資格を持っていなくても、実務経験が8年以上あれば申請できます。  もちろん、2級土木施工管理技士等の資格があれば、経験年数もいりませんよ。

解体工事業登録の流れ 解体工事業登録のお申込みからの流れ


1.お電話かメールフォームからお申込みください。

2.担当者がお客様のもとへお伺いし、建設業の許可要件についてご相談させていただきます。

3.申請に必要な書類などをご説明させていただきますので、ご用意ください

4.必要書類をお預かりしたあと、弊所にて申請書類の作成をいたします。

5.作成した申請書類一式に押印いただきます。

6.申請窓口に申請いたします。

7.提出から約2週間ほどで許可が下ります。


解体業許可の手数料解体工事業登録の手数料

 当事務所は、低料金で良質なサービスを提供しています。
                 (消費税別)
   申請代行料     41,000円

   埼玉県証紙代    33,000円

   つまり、78,100円(消費税込み)で解体工事業の登録申  請ができます。

  その他「住民票」等が必要です。

 
建設業許可申請など解体業許可申請など・・
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〒355-0104 埼玉県比企郡吉見町地頭方275 
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