顧問契約は当所へ;埼玉県のFP(ファイナンシャルプランナー)、社会保険労務士、行政書士の事務所が、埼玉県での様々なサービスを格安で行っています。
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相続・遺言書の作成セトナ綜合事務所

 埼玉県内、特に東松山市、鴻巣市、熊谷市、坂戸市、行田市、吉見町、川島町、滑川町近辺の方で、社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャルプランナーをお探しなら、是非ともセトナ綜合事務所へご依頼下さい。
 低価格で満足のいくサービスを・・・料金表を参照)
  当所は、FP(ファイナンシャルプランナー)、社会保険労務士、行政書士の事務所です。
 様々な業務を格安な価格でお引き受けします。
 特に顧問契約について、幅広く対応可能なセトナ綜合事務所へ。

ただ今無料相談受付中!

電話・メールでの初回ご相談は無料です。
社会保険労務士、行政書士には法律により守秘義務も課されておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。  

355-0104 埼玉県比企郡吉見町地頭方275番地
 TEL  0493−54−4148
 FAX  0493−59−8553
 URL    http://setona.main.jp
 E-mail   setona@rz.main.jp
 平日(月〜金)  9:00〜17:00
 土・日・祝     面談ご希望の方は、事前に予約
           いただければ、対応致します。
 


セトナ綜合事務所
代表

P戸直行
生年月日   昭和31年12月22日(山羊座)
学 歴     法政大学経済学部卒業
職 歴     埼玉県職員として就職
         平成20年3月埼玉県を退職
         平成20年7月事務所開業

取得資格   ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)
         特定社会保険労務士
         行政書士
         宅地建物取引主任者
         第1種衛生管理者
         日商簿記検定2級
         初級シスアド

趣 味     囲碁
         ゴルフ
1、豊富な知識で貴方をサポートしますので、手続きがスム ーズに進みます。
  セトナ綜合事務所では、FP・社会保険労務士・行政書士によるサポートとともに、弁護士・税理士・司法書士等の専門家との幅広い業務提携により、相続・遺言書に関する手続きをスムーズに処理することができます。
2、出張相談を行っております。
  「家庭や仕事の都合で専門家に相談に行く時間がとれない」そんな声をよく聞きます。セトナ綜合事務所では、リーズナブルな価格で埼玉県を中心に出張相談を行っております。
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出張相談はこちら
3、お客様の立場に立ったサポートを
  セトナ綜合事務所(埼玉県)では、お客様の立場に立って、遺言書の作成など親身なサポートを心がけています。
  相続や遺言書に関する出張相談・事前調査・専門家費用のお見積は無料で対応いたします。
  また、相談日は、土曜日・日曜日・祝祭日でもOKです。
  相続手続き後の資産運用・土地活用、ご自身の相続対策など、できる限りサポートをしています。
  遺言書作成後も、遺言書の保管事務も行っております。遺言書は銀行の貸金庫に保管しますので安心です。
社労士 セトナ社会保険労務士事務所(特定社労士の資格あり)
1.社会保険労務士は、国家資格です。企業と働く人々の「明日づくりが仕事です。また、高齢者の支援も大きな仕事です。

2.社会保険労務士は幅広い専門性を生かし、人事、労務管理全般から労働社会保険全般に関するアドバイス、書類の作成手続きを行う国家資格を持った企業のパートナーです。

3.社会保険労務士の具体的な仕事

 ・労働者会保険関係書類書類の作成
 ・労働保険、社会保険手続きの代行
 ・給与関係事務などのサポート
 ・人事マネージメント
 ・就業規則などの諸規定の作成
4.特定社労士とは
  労働問題等に強い社会保険労務士です。労働条件等でお困りでしたら、すぐにご相談下さい。
行政書士 P戸行政書士事務所

1 行政書士は国家資格者です

 「行政書士ってなに?」 - 行政書士の名前をはじめてお聞きになる方もいらっしゃるかと思います。
 行政書士とは総務省管轄の国家試験に合格等した国家資格者で、行政書士法で「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」と定められている各種手続の専門家です。

2 弁護士との違い

 弁護士は一般法律事務とくに紛争解決のために、法律に則った手続や裁判が独占業務です。もちろん、紛争の解決という非常に難しいことを業務としますので一般的に報酬も高額となります。
 弁護士に対して行政書士はむしろ紛争を未然に予防するための仕事が多く、トラブルになったときも示談がまとまれば示談書(示談のことを和解契約といいます。ご存知ですか?)を作成するなど、スムーズでリーズナブルな法律サービスの提供をしています。

3 司法書士との違い

司法書士は「登記」や「訴訟事務」が専門で、なかでも不動産登記や商業登記など法務局に提出する書類の作成がおもな業務で、行政書士とはまったく違う業務です。司法書士は契約書などを業として作成することはできません。

4 こんなときに行政書士

 行政書士や他の士業との違いがご理解いただけたかと思います。ではどんなときに行政書士が使えるのでしょう。それは「法的な問題や手続で困っているが、弁護士に頼むほどではない。」という時が行政書士に相談する時です。

5 賢い法律家の使い方

 法律関係の問題では迅速な対応こそが最善の対処になります。ですから法的な問題についての最高の対処法は事件・事故の発生する前に手を打っておくことなのです。なにか法律的な問題がありそうなときには、はやめに行政書士にご相談されることをお勧めします。

6 もちろん秘密厳守です。

 行政書士は弁護士、税理士などと同じように法律で守秘義務が定められていて(行政書士法12条)、違反したときは罰則もあります。

  
FP  ファイナンシャルプランナー(CFP)
1 FPとは
 FPとはファイナンシャル・プランナー(Financial Planner)またはファイナンシャル・プランニング(Financial Planing)の略でファイナンシャル(財政上)のプランナー(立案者)またはプランニング(計画を立てる)という意味です。

2 金融機関の商品はさまざま
 金融機関(銀行や生命保険などなど)の販売する商品にはさまざまな金融商品があります。
 「金融機関の商品?」と思うかもしれませんが、ほとんどの方が持っている銀行口座も金融機関の商品のひとつと考えていただければ理解しやすいと思います。
 例えば、預ける(定期預金、財形貯蓄、旅行積立、百貨店積立など)、投資する(投資信託、株式投資、国債など)、将来の安全を確保する(簡易保険、生命保険、損害保険、確定拠出年金など)、投機をする(貴金属取引、不動産投資など)、お金を借りる(住宅ローン、車のローン、消費者金融など)、先に商品を手に入れる(クレジットカードなど) などなど、、、、

3 金融商品を見分けるアドバイザーがFP
 これら多くの商品は商品自体の理解と運用の難しさ、リスクとリターンのバランス、税制の難しさなどの理由から、一個人はさまざまな金融商品を購入していても、それを冷静で総合的な観点で、有利な商品のアドバイス、長期展望に立ったをアドバイスしてくれる「アドバイザー」の存在が必要とされています。

 つまり、豊富な金融知識を駆使して資産運用・生活設計についてプランニングを行うのがFPということです。

 セトナ相続・遺言書サポートセンター

 セトナ相続・遺言サポートセンター(セトナ綜合事務所が運営)は、埼玉県を中心に相続や遺言書の作成サポートを行っています。
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 セトナ綜合事務所では、お客様の諸事情を勘案し、最善策を提案していくとともに相続による諸手続、遺言書作成のサポートを致します。
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