
車庫証明とは
自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律で 車庫証明 をとることが義務づけられています。 正式名称は「自動車保管場所証明」と言い、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。 「自動車保管場所証明」を取る前提としては、次の条件があります。
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲 2.道路から支障なく出入りができる 3.自動車の全体を収容できるものであること 4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである
もちろん、保管場所に車以外のものを置いてはいけません。 申請後に係の方が確認に来ることがあります。
次の場合には、処罰されますので注意してください。
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違反内容
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罰則
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違反点数
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| 虚偽の保管場所証明申請 |
20万円以下の罰金 |
−
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| 道路の車庫代わり使用 |
3ヶ月以下の懲役又は
20万円以下の罰金 |
3点
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| 道路における長時間駐車 |
20万円以下の罰金 |
2点
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| 保管場所の不届、虚偽届出 |
10万円以下の罰金 |
−
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車庫証明申請に必要な書類
車庫証明申請書
車庫証明の申請書の正式名称は「自動車保管場所証明申請書」といいます。軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」です。車庫証明の申請書には4枚綴りがほとんどですが、東京2枚綴り、大阪5枚綴りなど特殊なものもあります。
所在図・配置図
車庫証明の申請に添付する所在図には、自宅と車庫の略図をかきます。自宅から車庫まで線を引き、直線距離を記入します。配置図には、モータープールの配置や自宅敷地での平面図をかき、寸法を記入します。
保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りている場合)
車庫を借りている場合は、大家さんに記入・押印してもらいます。不動産屋さんや大家さんから使用承諾証明書の発行に手数料を取られる場合があります。賃貸借契約書の添付で代用できる場合があります。
自宅の車庫の場合
自宅敷地内に車庫をかまえている場合、その土地の所有者がご自身の単独所有地の場合は、自認書にご自身で記入・押印します。その土地を夫婦で共有している場合など共有地の場合は、申請者ご自身の自認書と共有者の保管場所使用承諾証明書が必要になります。
書き損じた箇所は・・
書類を書き間違えて、訂正印を押す場合は、同じ印鑑で訂正します。修正液を使うとボツになります。また、保管場所使用承諾証明書の訂正には、大家さんの訂正印が必要です。保管場所使用承諾証明書は大家さんが記入・押印により作成するものですので、申請者の訂正印では無効です。

車庫証明手続きが必要な地域
自動車を購入するにあたって、自動車の 「3大面倒な手続き」のひとつが 「車庫証明」。
車庫証明とは・・・、
文字通り、所有する車のための車庫が確保されているかどうかを証明する手続き。
車庫(車の保管場所)が無いのに車に乗る・・・ という事は、「車を置く場所がないので、他人の空地へ無断で駐車しまーす」と、言っているようなもの。
それでは違法駐車が後を絶ちません。
そこで、
「自動車の保有者は自動車の保管場所を確保し、それを証明しなさい」 ・・・と、「車庫証明」の申請
&届出を義務付けているのが現在の法律なのです。
【 普通車の車庫証明が不要な地域(申請の適用地域外)
】
車庫証明はすべての地域で必要なのでは・・・
と、言いたいところなんですが、地域によっては車庫証明の要らない所もあります。
で、その基準は 「村」。
「市区町村」の 「村」に該当する地域では、車庫証明の要らない地域もあります。
(※ 「村」でも、車庫証明の必要な地域はあります。)
(※ 尚、車庫証明申請の適用地域は、「使用の本拠の位置」が基準となります)
ちなみに・・・
「村」という基準は、市町村大合併前の 「旧村」も対象となるため(車庫証明が不要だった村のみ)、
現在では 「○○市」になっている地区でも、旧△△村に該当する地域では、以前と同じく車庫証明は不要のままとなっています。
(※ 市町村の大合併によって、一部、車庫証明が必要となった地域もあります)
(※ 使用の本拠の位置が適用地域かどうかは〜 所轄の警察署車庫係へお問い合せ下さい)
【 軽自動車の保管場所届出について 】
平成8年より、特定の地域内へ新たに 「使用の本拠」を置く軽自動車は、
保管場所の保有を届出する 「保管場所の届出」が義務化されております。

セトナ綜合事務所では、埼玉県を中心に車庫証明の代行サービスを扱っております。(ご相談いただければ当事務所対応地域の埼玉県以外にも可能な限り対応致します。お気軽にご相談ください。)
自動車を登録する際には、法律(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に基づき車庫証明を取ることが義務付けられています。(正しくは「自動車保管場所証明」と言います。)車庫証明の申請は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署に申請と受取で2回(普通車の場合)の手続きが必要になります。
警察署は平日しか手続きを行っておりませんので、平日に申請と受取の2回に行くことが難しい個人のお客様、遠方のディーラー様、中古車販売会社様、是非当事務所にお気軽にご相談ください。
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セトナ行政書士では、車庫証明について、手数料の安さだけではありません。お客様から預かった車庫証明の書類を原則としてその日のうちに警察署に提出し、書庫証明書を警察から受け取った日に発送いたします。

車庫証明に関する罰則
| 法律 |
違反内容 |
罰則 |
違反点数 |
| 自動車の保管場所の確保等に関する法律 |
虚偽の車庫証明の申請 |
20万円以下の罰金 |
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| 保管場所の不届け、虚偽届出 |
10万円以下の罰金 |
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| 道路の車庫代わり使用 |
3ヶ月以下の懲役 又は 20万円以下の罰金 |
3点 |
| 道路における長時間駐車 |
20万円以下の罰金 |
2点 |

車庫証明の取得って、実はすごく簡単でなんです。
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車庫証明に関する法律が一部改正されました。
(平成23年7月19日施行)
平成23年7月19日から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部が改正され、申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が当該自動車の保管場所の位置と同一であるとき、所在図の添付等を省略することができるようになりました。
※ただし、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るために特に必要と認めるときは、所在図の提出を求めます。
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