社会保険労務士:埼玉県、特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、行田市、坂戸市、加須市、深谷市、鶴ヶ島市、吉見町、川島町、滑川町、嵐山町、ときがわ町、小川町、鳩山町で活動しています。顧問料が安いセトナ社会保険労務士事務所です。

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対応エリア
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代表 瀬戸直行

行政書士
登録番号 第08130898号

社会保険労務士
登録番号 第11060099号


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社会保険労務士(特定社労士)事務所社会保険労務士特定社労士

 埼玉県;その近隣の方で、社会保険労務士をお捜しなら、是非ともセトナ社労士事務所へ御依頼下さい。
 なお、当所は社会保険労務士資格の他にも行政書士、ファイナンシャルプランナー(CFP)、マンション管理士、宅建主任などの資格も併せ取得していますので、幅広くサポートさせていただきます。

  
当事務所は、社会保険、労働保険、障害年金、就業規則の作成等に関する手続きを低料金でお請けます。

 
なお、顧問料も他の社労士より格安ですので、下記の料金等も参考にしてください。

社会保険労務士(特定社労士)事務所 社会保険労務士とは

 社会保険労務士は、社会保険労務士試験に合格した後に連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することで、プロとして社会で活躍しています。
社会保険労務士の定義は「社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者」と法律により定められています。
平成25年7月末日現在、社会保険労務士は全国で38,034人、社会保険労務士法人会員は、622法人です。



社会保険労務士(特定社労士)事務所 社会保険労務士の役割

 「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。社会保険労務士は、起業の健全な発展・労働者の方々の福祉の向上を目指しています。



埼玉県の社会保険労務士:年金相談年金相談は知識豊富な社会保険労務士

 相談料          4,000円(1時間あたり・初回無料)
 出張相談        5,000円(1時間あたり・埼玉県内)


 2007年に表面化した、行方不明の年金記録が5000万件もあるという年金記録問題。自分の年金は自分で守るという意識が必要です。当事務所では「年金の受給漏れは許さない!一人でも多くの方に一円でも多く受給してもらう」ことをモットーに取り組んでおります。年金の裁定請求、行方不明の年金記録の調査、ねんきん特別便など各種年金相談を受け付けています。



社会保険労務士の仕事

社会保険労務士の具体的な仕事は、主に3つに分けられています。

◆1号業務
・労働社会保険諸法令に基づく書類の作成、提出代行
(例:健康保険、雇用保険、労災保険等への加入、脱退、給付手続き/助成金等)
◆2号業務
・労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
(例:労働者名簿・賃金台帳の作成/就業規則、各種労使協会の作成等)
◆3号業務
・人事や労務に関するコンサルティング
(例:人事配置、資金調整、企業内教育などのコンサルティング等)

 上記3つの中で、1号業務と2号業務は、社会保険労務士にのみ許された独占業務になっています。
 3号業務に関しては、社会保険労務士の資格を持っていない人でも行うことができますが、ほとんどの会社はプロである社会保険労務士に依頼するのは、当然のことかもしれません。

 例えば、会社で新しく従業員を雇った場合、「雇用保険資格取得届を公共職業安定所に提出」「健康保険・厚生年金保険資格取得届を社会保険事務所に提出」を行います。
 逆に、退職者が出た場合、「雇用保険資格喪失届を公共職業安定所に提出」「健康保険・厚生年金保険資格喪失届を社会保険事務所に提出」という業務が発生します。
この時に必要になる「××届」の提出は1号業務、さらに提出時に必要になる賃金台帳や出勤簿の取り扱いについては2号業務となり、社会保険労務士の資格を持っている人のみが出来る業務となります。



埼玉県の社会保険労務士:障害年金 
障害年金の親切・丁寧な社会保険労務士
  
 ただ安いだけではなく、何度もお伺いし、お話をお聞きした上で、適正な書類の作成及び申請手続に勤めます。・・・・


 安心の料金体系(他の事務所と料金を比べてください。)
 
   
年金額として確定した額の14%(うち着手金2万5千円)
   年金が過去にさかのぼって支給された場合、その額の7%




埼玉県の社会保険労務士:就業規則 就業規則の作成なら信頼のある社会保険労務士へ
    
(価格とサービスに自信があります。)
                                (消費税別)
  就業規則の作成   80,000円
  就業規則の変更   58,000円〜90,000円
  36協定の届出   25,000円
  変形労働時間の届出   25,000円


埼玉県の社会保険労務士:顧問契約特に顧問料が安い社会保険労務士
   
(価格とサービスに自信があります。)
 
 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の手続きを会社に代わって行います。
労働保険の年度更新(4月、5月)、社会保険の算定事務(7月)は、事務的にも煩雑で企業にとって大きな負担となっています。面倒で手間のかかる手続きをアウトソーシングすることにより、正確で 迅速な処理と人材の有効活用が可能になります。

 社会保険労務士には法律により守秘義務も課されておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。
基本顧問料(消費税別)
従業員数   〜2人   3〜4  5〜7  8〜10  11〜15  16〜20
顧問料 9.000円 11,000円 14,000円 15,500円 17,500円 20,000円
給与計算 5.000円 8,000円 12,000円 15,500円 18,000円 20,000円

 
従業員数 21〜25 26〜30 31〜35 36〜40 41〜45 46人以上
顧問料 22,000円 24,000円 26,000円 27,000円 29000円 ご相談
                              

・当事務所は、社会保険労務士としての顧問としてだけでなく、年金や助成金の相談、経理事務等についてもお引き受け致します。



 

社会保険労務士は、あなたの会社の人事・労務管理などの総合的なサポーターです!

 
社会保険労務士は、労働・社会保険や、人事・労務管理を専門に扱う国家資格者です。
 労働・社会保険の手続き業務をベースに、給与計算や就業規則の作成・変更、賃金、労働時間、退職や解雇をめぐる諸問題解決のお手伝いなど、人事・労務管理の面から企業の発展をサポート致します。


 次のようなことがありましたら
社会保険労務士の活用をご検討下さい。
  • 労働・社会保険等の手続きが面倒だ。(年度更新、算定業務など)
  • 給与計算などの業務はアウトソーシングにして本業に専念したい。
  • 契約社員やパートタイマーなどの雇用管理でギクシャクしたことがある。
  • 就業規則などの社内規程が不備で一抹の不安がある。
  • 労働トラブルなどいざという時のために、身近な相談相手がいてもいいかもしれない。・・・など。
 なお、当社会保険労務士事務所の対応地域は・・・
 基本的には埼玉県全域ですが、さいたま市、上尾市、川越市を中心に業務展開をしています。

 また、従業員数や業種、法人か個人かなどは問いません。

 話しを聞いてみるのは無料ですので、お気軽にご連絡ください。
 

 社会保険労務士は、身近な相談相手です!

埼玉県:社会保険労務士 セトナ社会保険労務士紹介
 当所は、埼玉県で社会保険労務士として事業を展開し、社会保険に関するあらゆるサービスを行っています。
 また、当所は「特定社労士」の資格も取得していますので、労働問題などに関与することも可能です。


 
当所は埼玉県のほぼ中央に位置する吉見町に事務所を置いています。埼玉県の経営者様、人事・労務の悩みを一緒に解決しましょう。お気軽に御連絡ください。
 顧問料なども低価格で満足のいくサービスをお約束致します。

 355-0104 埼玉県比企郡吉見町地頭方275番地
 TEL/FAX  0493−54−4148
 URL     http://setona.main.jp
 E-mail   setona@rz.main.jp
 平日(月〜金)  9:00〜17:00
 土・日・祝     面談ご希望の方は、事前に予約
           いただければ、対応致します。


 社会保険労務士としての対応業務
対応業務 業務内容
給よ計算事務 給与台帳、明細書、一覧表の作成
社会保険書類作成手続き代行 社員の入退社手続き等
算定基礎届け等の定期業務
傷病手当金、高額療養費等の各種手続き
労働保険書類作成手続き代行 離職票の作成、提出
労働保険の年度更新申告書の作成・提出等
労災給付申請手続き
労災特別加入
労働基準法及び諸法令関係 就業規則の作成
36協定等の作成届出
人事労務管理 賃金体系の作成
その他 障害年金の申請代行など



 「労務管理士」と称する、民間業者の認定講座は、政府の公正取引委員会から、事実と異なる不当な内容である、として排除命令を受けています。「社会保険労務士」と類似する名称を使ったニセモノや、講座の受講勧奨にご注意ください。

 税理士等が、労働保険の申告書や算定基礎届の提出を代行するケースが多く見受けられますが、社労士でない者の提出代行行為も社労士法により禁じられており、これに基づき管轄官庁が受領を拒否することもあります。もちろん、書類の作成も同様に禁止されています。

 また、当会が略称として「社労士」「労務士」と呼称する場合は有ります。詳細は「全国社会保険労務士会連合会」をご参照ください。

 
 幅広い知識で貴方をサポートします。(資格の解説)

特定社会保険労務士とは、社会保険労務士に登録した後、更に研修を受け試験に合格することにより名のることができ、労働問題等に強い社会保険労務士です。

 埼玉県での出張相談を実施中!


 セトナ社会保険労務士事務所では、埼玉県のお客様の諸事情を勘案し、最善策を提案していくとともに様々なサポートを実施致します


埼玉県:社会保険労務士セトナ社会保険労務士

 埼玉県、特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、行田市、坂戸市、加須市、深谷市、鶴ヶ島市、吉見、川島、滑川、嵐山、ときがわ、小川、鳩山 のエリアで社労士、行政書士、FPをお探しならセトナ社労士・行政書士へ、当所は埼玉県のほぼ中央に位置しておりますので出張には最も適しております。
セトナ社会保険労務士事務所
FP・社会保険労務士・行政書士のセトナ
〒355-0104 埼玉県比企郡吉見町地頭方275 
電話: 0493-54-4148 /FAX: 0493-59-8553
埼玉県、特にさいたま市、川越市、上尾市、東松山市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、行田市、坂戸市、加須市、深谷市、鶴ヶ島市、吉見、川島、
滑川、嵐山、ときがわ、小川、鳩山 のエリアで社労士、行政書士、FPをお探しならセトナへ、当所は埼玉県のほぼ中央に位置しております