「労務管理士」と称する、民間業者の認定講座は、政府の公正取引委員会から、事実と異なる不当な内容である、として排除命令を受けています。「社会保険労務士」と類似する名称を使ったニセモノや、講座の受講勧奨にご注意ください。
税理士等が、労働保険の申告書や算定基礎届の提出を代行するケースが多く見受けられますが、社労士でない者の提出代行行為も社労士法により禁じられており、これに基づき管轄官庁が受領を拒否することもあります。もちろん、書類の作成も同様に禁止されています。
また、当会が略称として「社労士」「労務士」と呼称する場合は有ります。詳細は「全国社会保険労務士会連合会」をご参照ください。